空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ

ページ番号1013537 掲載日 2026年2月27日

印刷大きな文字で印刷

既存の一戸建て住宅を、何の手続きも得ずに学生寮等で利用することで、関係法令への違反状態となってしまっている事例があります。
そのような事態に陥らないためにも、必ず関係する窓口に相談しましょう。

違反建築物とならないために

都市計画法および建築基準法の用途変更の手続きの要否について、次のファイルに記載されている相談窓口に必ず確認してください。手続きを行わない場合、対象物件が違反建築物となり、さまざまなトラブルの原因となる場合がありますのでご注意ください。

相談窓口

  • 都市計画法に関すること:神栖市役所 都市整備部 開発審査課
    • 電話:0299-90-1155
  • 建築基準法に関すること:茨城県鹿行県民センター 建築指導課
    • 電話:0291-33-4114

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発審査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1155 FAX:0299-90-1114
メール:kaihatsu@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。