宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
2021年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、2023年5月26日に施行されました。
茨城県においては、県内全域(水戸市を除く)において2025年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域に指定され、神栖市は全域「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。
区域指定後は、神栖市内でおこなわれる盛土については許可が必要になります。
区域指定前に着工していた工事については2025年4月22日までに届出が必要になります。
規制対象となる行為など、詳細な内容については、次のリンク先をご確認ください。
注意喚起:区域指定前に着工していた工事について
規制区域の指定日より前に開発許可を受け、規制区域の指定日より前に着工した工事で未完了のものは、区域指定の日から21日以内に届出が必要となります。
開発行為の計画の変更によって、盛土規制法の規制対象規模となる盛土等の行為が生ずることとなった工事は、改めて盛土規制法の許可または届出が必要となります。
規制区域の指定日より前に開発許可を受けていたものの、規制区域の指定日以降に着工となる工事は、改めて盛土規制法の許可が必要となります。
みなし許可について
開発許可の中で盛土規制法の規制対象規模の盛土等行為がある場合のみ、 みなし許可に該当します。
開発行為に伴う盛土等行為の規模及び工事内容によっては、中間検査の手続きや定期報告が必要となります。
また、みなし許可に該当する場合は、盛土規制法の許可申請は不要となります。
みなし許可に該当する場合、通常の開発行為の申請に加え、状況に応じて後述のファイル書類を添付していただく必要があります。
なお、みなし許可の添付書類のうち、開発行為の申請書類と重複する書類については兼用可能です。
中間検査等の対象となる工事について
工事の規模が次の基準に該当し、かつ、特定工程がある工事は中間検査の対象となります。
- 盛土で高さが2m超えの崖を生じるもの。
- 当該切り土をした土地の部分に高さが5m超える崖を生じることとなるもの。
- 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの。
- 前述の条件に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの。
- 以上の条件のいずれにも該当しない盛土または切土で、土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの。
特定工程とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程のことです。
なお、工期が3か月を超える工事については定期報告が必要になります。
中間検査手数料について
宅地造成または特定盛土等に関する工事中間検査申請手数料は次のとおりです。
盛土又は切土をする土地の面積 | 中間検査申請手数料 |
---|---|
3,000平方メートル以下 | 2,700円 |
3,000平方メートル超え20,000平方メートル以下 | 5,400円 |
20,000平方メートル超え40,000平方メートル以下 | 10,800円 |
40,000平方メートル超え70,000平方メートル以下 | 21,600円 |
70,000平方メートル超え100,000平方メートル以下 | 37,800円 |
100,000平方メートル超え | 54,000円 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発審査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1155 FAX:0299-90-1114
メール:kaihatsu@city.kamisu.ibaraki.jp
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