区域指定制度(開発行為関連)

ページ番号1002647 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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市街化調整区域内でも、神栖市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第4条第1項の規定により指定された区域内は、次の建築制限に適合する建築物であれば必要な許可を得た上で、誰でも住宅や共同住宅などを建てることができます。

指定されている区域については、次のリンク先のページをご確認ください。

指定区域内での建築制限(区域指定)

建築可能となる建物の種類

沿道型集落

  • 第2種低層住居専用地域に建築可能な建築物(住宅・共同住宅・店舗兼用住宅など)
  • 延べ面積200平方メートル以下の事務所・作業所

市街化区域依存型集落

  • 第2種低層住居専用地域に建築可能な建築物

各種条件

最低敷地面積

原則として300平方メートル以上

建築物の高さ

原則として10メートル以下

建ぺい率

60%以下

容積率

200%以下

その他の留意点

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路に接する必要があります。(ただし、自己用住宅を除く)
  • 排水について、原則として敷地外に放流する必要があります。
  • 市長が指定する地下水の飲用自粛区域内では許可要件として、上水道の引き込みが必要となります。

ご注意

区域区分は「市街化調整区域」、用途地域は「指定なし」であり、開発行為の許可申請等は必要となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発審査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1155 FAX:0299-90-1114
メール:kaihatsu@city.kamisu.ibaraki.jp

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