神栖市都市計画
都市の発展を計画的に誘導し、秩序ある市街地を形成し、人々の健康で文化的な生活と機能的な都市活動を確保することを目的としたものです。
市では、現在から将来にわたる総合的な土地利用計画を策定して、必要に応じて都市施設を整備し、市街地の開発をおこなっています。
2024年4月、様式を更新しました。
神栖市の都市計画
都市計画区域
昭和42年8月22日に鹿嶋市(旧鹿島町)、神栖市(旧神栖町、旧波崎町)の区域が鹿島臨海都市計画区域として決定され、用途地域及び街路計画が都市計画として定められています。
また、平成20年5月29日に鹿嶋市(旧大野村)の大野都市計画区域が鹿島臨海都市計画に編入されました。これにより、神栖市及び鹿嶋市の全域が鹿島臨海都市計画区域となっています。
市街化区域と市街化調整区域
神栖市では昭和48年10月1日に市街化区域と市街化調整区域の決定をしています。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や今後おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域です。都市の発展の動向などの整備計画を勘案して区域が決定されます。
一方、市街化調整区域とは、自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図るため市街化を抑制すべき区域です。
このため、市街化調整区域では、農林漁業関係施設や公共公益施設などの一部(適用除外建築物)や、市街化のおそれのない建築物のうち開発・建築許可を受けたもの以外は建築できません。
用途地域
市街地における都市機能の維持や良好な環境を保持する市街地の形成を図るために、用途地域を定められた区域は、建築行為に対して建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどの制限を受けます。
関連様式
- 都市計画諸証明申請書:手書き用 (PDF 18.0KB)
- 区域指定に関する証明申請書:手書き用 (PDF 54.9KB)
- 都市計画図等郵送交付申請書:手書き用 (PDF 106.8KB)
- 都市計画諸証明申請書:パソコン用 (Word 11.5KB)
- 区域指定に関する証明申請書:パソコン用 (Word 13.5KB)
- 都市計画図等郵送交付申請書:パソコン用 (Word 54.0KB)
問い合わせ先
都市計画課 電話:0299-90-1152
神栖市役所 分庁舎2階
関連リンク
いばらきデジタルまっぷに都市計画用途地域等を公開しています
いばらきデジタルまっぷ(茨城県域GIS)に神栖市の都市計画用途地域等の情報を掲載しています。
この地図を利用することで、都市計画の用途地域等を住所等から検索することができます。
都市計画情報の確認方法のひとつとしてご活用ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1152 FAX:0299-90-1114
メール:toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。