道路に関する許可・認可

ページ番号1002668 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年4月1日

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2025年4月、様式を更新しました。

住宅の建築や出入り口の設置、宅内排水の改良などで、神栖市の管理する道路や側溝に手を加える場合は、道路法に基づき、事前に許可(認可)を得る必要があります。申請してから許可が出るまで、1~2週間かかる場合もありますので、余裕を持って申請してください。

必要な許可と申請目的の例は次の通りです。

道路工事施工承認
歩道上の縁石ブロックを撤去したい。
入り口の側溝を耐久性のあるものに入れ替えたい。
側溝使用承認申請
宅内の雨水・排水を道路側溝に流したい。
道路占用許可申請
道路の下に、水道管を埋設したい。
家の前に下水がないので、近くの下水まで配管を通したい。
道路上作業届出
イベントや撮影などで、道路上を一定時間使いたい。
道路幅員証明
道路の幅員を証明して欲しい。
市道証明願
土地に接する道路が神栖市の認定道路であることの証明
(金融機関等から請求された場合など)
雨水排水路許可申請
宅内の雨水・排水を雨水排水路に流したい。
開発行為申請(公共施設)

道路関連の公共施設に伴う開発行為の申請をしたい。

国道・県道については、潮来土木事務所にお問い合わせください。

各種申請作成手続きについて(道路占用・側溝使用承認申請・道路工事施工承認申請)

道路工事施工承認(道路法24条)

提出書類

  • 申請書
  • 位置図(正・副2部)
  • 現況図(正・副2部)
  • 計画図(正・副2部)
  • 構造図(正・副2部)
  • 現況写真など(正・副2部)
  • 工事完了届(竣工後に1部提出してください)

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側溝使用承認申請

提出書類

  • 申請書
  • 位置図(正・副2部)
  • 平面図(正・副2部)
  • 構造図(正・副2部)
  • 浄化槽認定シート(正・副2部)
  • 明細書など(正・副2部)
  • 工事完了届(竣工後に1部提出してください)

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共同住宅・店舗・開発行為の場合は、事前の問い合わせ・協議をお願いします。

道路占用許可申請(道路法32条)

提出書類

  • 申請書(正・副2部)
  • 位置図(正・副2部)
  • 平面図(正・副2部)
  • 交通規制図(正・副2部)
  • 横断面図(正・副2部)
  • 工事完了届(正・副2部)

交通規制が係る工事の場合、道路整備課より、警察・消防へ道路工事の実施協議・道路工事の届出書の提出が必要となりますので、申請書を除く図面を追加で2部提出をお願いいたします。

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許可後の申請の取り下げについて

道路占用申請・側溝使用承認申請・道路工事施工承認申請の許可後における、何らかの理由により工事等が取り消しになった場合には申請書等取下げ届の提出をお願いいたします。

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道路上作業届出書

提出部数

実際の作業日数によって異なります。

1日~7日間で片側交互通行、歩道一部規制の作業の場合

それぞれ正副1部ずつ提出していただき、受付印を押したもの1部を返却します。

8日間以上または午後6時~午前6時または通行止めの作業の場合

正副1部ずつに加え、位置図と平面図、交通規制図については追加で2部提出してください。
その後警察と消防署と協議をし、協議が終わった段階で1部返却します。
協議の期間は、およそ1週間から2週間ほどとなります。

提出書類

  • 道路上作業届出書
  • 位置図
  • 平面図
  • 交通規制図

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道路幅員証明・市道証明

正副2部の提出をお願いします。証明手数料1件につき200円となります。
証明書発行まで1週間程度時間を要します。
証明書と納付書を発行しますので、お支払いをお願いします。

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雨水排水路許可申請

提出書類

  • 申請書
  • 位置図(正・副2部)
  • 平面図(正・副2部)
  • 構造図(正・副2部)
  • 浄化槽認定シート(正・副2部)
  • 工事完了届(竣工後に1部提出してください)

様式ダウンロード

共同住宅・店舗・開発行為の場合は、事前の問い合わせ・協議をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路整備課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1150 FAX:0299-90-1114
メール:road@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1150
工務グループ 電話:0299-90-1151
排水路グループ 電話:0299-90-1192

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