道路に関する許可・認可

ページ番号1002668 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、様式を更新しました。

住宅の建築や出入り口の設置、宅内排水の改良などで、神栖市の管理する道路や側溝に手を加える場合は、道路法に基づき、事前に許可(認可)を得る必要があります。

申請してから許可が出るまで、1~2週間かかる場合もありますので、余裕を持って申請してください。

必要な許可と申請目的の例は次の通りです。

道路工事施工承認
歩道上の縁石ブロックを撤去したい。
入り口の側溝を耐久性のあるものに入れ替えたい。
側溝使用承認申請
宅内の雨水・排水を道路側溝に流したい。
道路占用許可申請
道路の下に、水道管を埋設したい。
家の前に下水がないので、近くの下水まで配管を通したい。
道路上作業届出
イベントや撮影などで、道路上を一定時間使いたい。
道路幅員証明
道路の幅員を証明して欲しい。
市道証明願
土地に接する道路が神栖市の認定道路であることの証明
(金融機関等から請求された場合など)
雨水排水路許可申請
宅内の雨水・排水を雨水排水路に流したい。
開発行為申請(公共施設)

道路関連の公共施設に伴う開発行為の申請をしたい。

国道・県道については、潮来土木事務所にお問い合わせください。

道路工事施工承認(道路法24条)

提出書類

  • 申請書
  • 位置図(正・副2部)
  • 現況図(正・副2部)
  • 計画図(正・副2部)
  • 構造図(正・副2部)
  • 現況写真など(正・副2部)
  • 工事完了届(竣工後に1部提出してください)

様式ダウンロード

側溝使用承認申請

提出書類

  • 申請書
  • 位置図(正・副2部)
  • 平面図(正・副2部)
  • 構造図(正・副2部)
  • 浄化槽認定シート(正・副2部)
  • 明細書など(正・副2部)
  • 工事完了届(竣工後に1部提出してください)

様式ダウンロード

共同住宅・店舗・開発行為の場合は、事前の問い合わせ・協議をお願いします。

道路占用許可申請(道路法32条)

提出書類

  • 申請書
  • 位置図(正・副2部)
  • 物件の構造がわかる図面など(正・副2部)
  • 工事完了届(竣工後に1部提出してください)

様式ダウンロード

道路に排水管を埋設するときに、道路上に仮設物を設置する場合、その他、道路を使用する場合は事前にお問い合わせください。

道路上作業届出書

提出部数

実際の作業日数によって異なります。

1日~7日間の作業の場合

それぞれ正副1部ずつ提出していただき、受付印を押したもの1部を返却致します。

8日間以上または午後6時~午前6時の作業の場合

正副1部ずつに加え、位置図と平面図、交通規制図についてはもう3部提出いただきます。
その後警察と消防署と協議をし、協議が終わった段階で1部返却いたします。
協議の期間は、およそ1週間から2週間ほどとなります。

提出書類

  • 道路上作業届出書
  • 位置図
  • 平面図
  • 交通規制図

様式ダウンロード

道路幅員証明

事前に道路整備課(電話:0299-90-1150)までご連絡ください。

雨水排水路許可申請

提出書類

  • 申請書
  • 位置図(正・副2部)
  • 平面図(正・副2部)
  • 構造図(正・副2部)
  • 浄化槽認定シート(正・副2部)
  • 工事完了届(竣工後に1部提出してください)

様式ダウンロード

共同住宅・店舗・開発行為の場合は、事前の問い合わせ・協議をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路整備課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1150 FAX:0299-90-1114
メール:road@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1150
工務グループ 電話:0299-90-1151
排水路グループ 電話:0299-90-1192

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