特定建設作業実施届出(騒音・振動)
2022年4月、各届け出の宛名について更新しました。
特定建設作業
特定建設作業とは、建物の建設や解体などの建設工事をおこなう際に、著しい騒音や振動を発生させるおそれのある作業で、騒音規制法や振動規制法、及び茨城県生活環境の保全等に関する条例で定められている作業のことです。
ただし、当該作業を開始したその日に終了する作業は対象外です。
届け出の時期
この作業に該当する工事をおこなう場合は、原則として工事開始の7日前までに届け出が必要です。
届け出の種類
騒音に関する特定建設作業と振動に関する特定建設作業の届け出があります。該当する作業ごとに提出してください。
なお、用途地域により、提出書類が異なりますのでご注意ください。
提出部数
提出部数は1部です。申請者控えが必要な場合は2部必要です。
届け出先
届け出窓口は環境課(神栖市役所 本庁舎1階)です。
騒音に関する特定建設作業
作業を実施する場所が、工業専用地域以外の場合
騒音規制法に基づく届け出が必要です。
届け出の宛名は神栖市長です。
作業を実施する場所が、工業専用地域の場合
茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届け出が必要です。
様式は「様式第14号 特定建設作業実施届出書」です。
届け出の宛名は神栖市長です。
騒音に関する特定建設作業の種類
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びよう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けておこなう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けておこなう作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
振動に関する特定建設作業
作業を実施する場所が工業専用地域以外の場合
振動規制法に基づく届け出が必要です。
届け出の宛名は神栖市長です。
作業を実施する場所が工業専用地域の場合
届け出の必要はありません。
振動に関する特定建設作業の種類
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又は、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
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