振動特定施設設置について

ページ番号1010148 掲載日 2023年3月28日

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振動特定施設

振動規制法及び茨城県生活環境の保全に関する条例では、著しい振動を発生させる施設を振動特定施設として定めています。市内の事業所や工場に設置する場合には、事前に届け出が必要となります。

振動特定施設を設置する工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があります。

神栖市では、工業専用地域を除く地域に設置する場合は「振動規制法」、工業専用地域に設置する場合は「茨城県生活環境保全に関する条例」の届け出が必要となります。届出様式と対象機器が一部が異なりますのでお間違えの無いようお願いします。

振動特定施設の種類(振動規制法)

振動規制法に規定する特定施設(工業専用地域以外)

  1. 金属加工機械
    • 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • 機械プレス
    • せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    • 鍛造機
    • ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. 建設用資材製造機械
    • コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力が2.95キロワット以上のものに限る。)
    • 並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
  6. 木材加工機械
    • ドラムパッカー
    • チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂射出成形機
  10. 鋳型製造機(ジョルト式のものに限る。)

振動特定施設の種類(茨城県生活環境保全に関する条例)

茨城県生活環境の保全に関する条例に規定する特定施設(工業専用地域のみ)

  1. 金属加工機械
    • 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • 鍛造機
    • 動力切断機
  2. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 建設用資材製造機械
    • コンクリートプラント(気ほうコンクリートを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    • 並びにコンクリート製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力が10キロワット以上のものに限る。)
  4. 木材加工機械
    • ドラムパッカー
    • チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  5. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
  6. 建設又は現場工事に用いるもの(同一の場所において引き続き30日以上作業する場合に限る。)
    • くい打機(動力を用いるものに限る。)
    • さく岩機

規制基準

時間帯ごとに規制基準は異なる場合があります。ご注意ください。

第1種区域

第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域

  • 午前6時~午後9時:65デシベル
  • 午後9時~午前6時:55デシベル

なお、次に挙げる施設の周囲50メートル以内は、前述の規制基準より5デシベル低く適用されます。
学校・保育所・幼保連携型認定こども園・病院および診療所等・図書館・特別養護老人ホーム。

第2種区域

近隣商業地域・用途地域の定めのない地域・商業地域・準工業地域

  • 午前6時~午後9時:70デシベル
  • 午後9時~午前6時:60デシベル

なお、次に挙げる施設の周囲50メートル以内は、前述の規制基準より5デシベル低く適用されます。
学校・保育所・幼保連携型認定こども園・病院および診療所等・図書館・特別養護老人ホーム。

工業専用地域

県条例のみ適用されます。

人に不快感を与える等によりその生活を妨げ、または物に被害を与えることがないと認められる程度の振動の大きさ。

各種様式

振動特定施設設置届出書(様式第1号)

特定施設の設置の工事の開始の30日前までに提出をお願いします。
添付する書類は次のとおりです。

  • 設置場所付近の見取図(敷地周辺までを含む)
  • 建物施設の配置図(敷地内)
  • 特定施設の配置図(建物内)
  • 特定施設の仕様がわかるもの(仕様書等)
  • 振動特定施設のリスト(既存・新規含む)

特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3号)

特定施設の種類ごとの数が変更する場合または、振動防止の方法が変更になる場合には30日前に提出してください。
特定施設が減少する場合、直近の届け出により届け出た特定施設の種類ごとの数が2倍以内である場合は必要ありませんが、増加の累積で2倍を超えた時点で届け出を必要としますのでご注意ください。
添付する書類については、振動特定施設設置届出書(様式第1号)と同じものを提出してください。

振動の防止の方法変更書(様式第4号)

特定施設の振動防止方法に変更する場合30日前に提出してください。
消音器の設置や防音壁の新設など、振動の大きさが増加しない場合は届け出の必要ありません。

氏名等変更届出書

法人代表者等の氏名や住所または、工場等の住所等が変更となった場合には、変更日から30日以内に届け出てください。
添付する書類は、変更内容がわかるものを提出してください。

また、様式は騒音規制法の様式と共通となっております。

特定施設使用全廃届出書(様式第7号)

廃止の日から30日以内に届け出てください。

承継届出書

承継の日から30日以内に届け出てください。
添付する書類は、承継の内容がわかるもの。

また、様式は騒音規制法と共通様式となります。

工業専用地域の場合

振動特定施設を設置する用途区域が工業専用地域の場合は、振動規制法が適用されません。そのため、茨城県生活環境保全に関する条例に基づく届出が必要です。お間違えの無いようお願いします。

なお、届出に関する添付書類等は振動規制法と同様ですが、様式が異なりますのでご注意ください。

茨城県生活環境保全に関する条例に基づく届出について

振動特定施設の場合、茨城県生活環境保全に関する条例の騒音特定施設等(設置・変更)届出書と同じものになります。

次のリンク先からダウンロードし、ご利用ください。

提出部数

提出部数は1部です。申請者控えが必要な場合は2部必要です。

届け出先

届け出窓口は環境課(神栖市役所 本庁舎1階)です。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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