騒音特定施設設置について

ページ番号1010108 掲載日 2023年3月28日

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騒音特定施設

騒音規制法及び茨城県生活環境の保全に関する条例では、著しい騒音を発生させる施設を騒音特定施設として定めています。市内の事業所や工場に設置する場合には、事前に届け出が必要となります。

騒音特定施設を設置する工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があります。

神栖市では、工業専用地域を除く地域に設置する場合は「騒音規制法」、工業専用地域に設置する場合は「茨城県生活環境保全に関する条例」の届け出が必要となります。届出様式が異なりますのでお間違えの無いようお願いします。

騒音特定施設の種類

  1. 金属加工機械
    • 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    • 製管機械
    • ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力の合計が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • 鍛造機
    • ワイヤーフォーミングマシン
    • ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • タンブラー
    • 切断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  2. 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. 建設用資材製造機械
    • コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.4立方メートル以上のものに限る。)
    • アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  7. 木材加工機械
    • ドラムパッカー
    • チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • 砕木機
    • 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力2.25キロワット以上のものに限る。)
    • 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力2.25キロワット以上のものに限る。)
    • かんな盤(原動機の定格出力2.25キロワット以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂射出成形機
  11. 鋳型製造機(ジョルト式のものに限る。)

規制基準

時間帯ごとに規制基準は異なります。ご注意ください。

第1種区域

第1・2種低層住居専用地域

  • 午前8時~午後6時:50デシベル
  • 午前6時~8時:45デシベル
  • 午後6時~9時:45デシベル
  • 午後9時~午前6時:40デシベル

第2種区域

第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域

  • 午前8時~午後6時:55デシベル
  • 午前6時~8時:50デシベル
  • 午後6時~9時:50デシベル
  • 午後9時~午前6時:45デシベル

なお、次に挙げる施設の周囲50メートル以内は、前述の規制基準より5デシベル低く適用されます。
学校・保育所・幼保連携型認定こども園・病院および診療所等・図書館・特別養護老人ホーム。

第3種区域

近隣商業地域・用途地域の定めのない地域・商業地域・準工業地域

  • 午前8時~午後6時:65デシベル
  • 午前6時~8時:60デシベル
  • 午後6時~9時:60デシベル
  • 午後9時~午前6時:50デシベル

なお、次に挙げる施設の周囲50メートル以内は、前述の規制基準より5デシベル低く適用されます。
学校・保育所・幼保連携型認定こども園・病院および診療所等・図書館・特別養護老人ホーム。

第4種区域

工業用地域

  • 午前8時~午後6時:70デシベル
  • 午前6時~8時:65デシベル
  • 午後6時~9時:65デシベル
  • 午後9時~午前6時:55デシベル

なお、次に挙げる施設の周囲50メートル以内は、前述の規制基準より5デシベル低く適用されます。
学校・保育所・幼保連携型認定こども園・病院および診療所等・図書館・特別養護老人ホーム。

第5種区域

工業用地域(県条例のみ適用)

  • 午前8時~午後6時:75デシベル
  • 午前6時~8時:75デシベル
  • 午後6時~9時:75デシベル
  • 午後9時~午前6時:65デシベル

第5種区域境界に適用されます。

各種様式

騒音特定施設設置届出書(様式第1号)

特定施設の設置の工事の開始の30日前までに提出をお願いします。
添付する書類は次のとおりです。

  • 設置場所付近の見取図(敷地周辺までを含む)
  • 建物施設の配置図(敷地内)
  • 特定施設の配置図(建物内)
  • 特定施設の仕様がわかるもの(仕様書等)
  • 騒音特定施設のリスト(既存・新規含む)

特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3号)

特定施設の種類ごとの数が変更する場合または、騒音防止の方法が変更になる場合には30日前に提出してください。
特定施設が減少する場合、直近の届け出により届け出た特定施設の種類ごとの数が2倍以内である場合は届け出の必要ありませんが、増加の累積で2倍を超えた時点で届け出を必要としますのでご注意ください。
添付する書類については、騒音特定施設設置届出書(様式第1号)と同じものを提出してください。

騒音の防止の方法変更書(様式第4号)

特定施設の騒音防止方法に変更する場合30日前に提出してください。
消音器の設置や防音壁の新設など、騒音の大きさが増加しない場合は届け出の必要ありません。

氏名等変更届出書

法人代表者等の氏名や住所または、工場等の住所等が変更となった場合には、変更日から30日以内に届け出てください。
添付する書類は、変更内容がわかるものを提出してください。

振動規制法と共通様式となります。

特定施設使用全廃届出書(様式第7号)

廃止の日から30日以内に届け出てください。

承継届出書(様式第8号)

承継の日から30日以内に届け出てください。
添付する書類は、変更内容がわかるものを提出してください。

様式は振動規制法の様式と共通様式となります。

工業専用地域の場合

騒音特定施設を設置する用途区域が工業専用地域の場合は、騒音規制法が適用されません。そのため、茨城県生活環境保全に関する条例に基づく届け出が必要です。お間違えの無いようお願いします。

なお、届け出に関する添付する書類等は騒音規制法と同様ですが、様式が異なりますのでご注意ください。

騒音特定施設等設置(使用・変更)届出書(様式第13号)

特定施設の設置の工事の開始の30日前までに提出をお願いします。
添付する書類は次のとおりです。

  • 設置場所付近の見取図(敷地周辺までを含む)
  • 建物施設の配置図(敷地内)
  • 特定施設の配置図(建物内)
  • 特定施設の仕様がわかるもの(仕様書等)
  • 騒音特定施設のリスト(既存・新規含む)

氏名変更等届出書(様式第2号)

法人代表者等の氏名や住所または、工場等の住所等が変更となった場合には、変更日から30日以内に届け出てください。
添付書類は、変更内容がわかるものを提出してください。

承継届出書(様式第4号)

承継の日から30日以内に届け出てください。
添付書類は、承継の内容がわかるものを提出してください。

特定施設使用廃止届出書(様式第3号)

廃止の日から30日以内に届け出てください。

提出部数

提出部数は1部です。申請者控えが必要な場合は2部必要です。

届け出先

届け出窓口は環境課(神栖市役所 本庁舎1階)です。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

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