屋外広告物
私たちの身の回りにはポスターや広告旗といった簡易なものから、商店の看板、野立広告やビルの屋上利用広告などいろいろな種類の屋外広告物があります。それらの広告物が無秩序無制限に表示されると、まちの美観や自然の風致を損ねることになります。また管理が適正になされていない屋外広告物は、私たちに危害を及ぼす場合もあります。
そこで茨城県では屋外広告物について必要なルールを定めています。屋外広告物を掲出するときは、原則として許可が必要です。許可基準等を確認のうえ申請をしてください。
なお、地域によっては掲出できない場合もあります。
2024年4月、申請書などを更新しました。
屋外広告の手引き
神栖市は茨城県屋外広告物条例を適用しています。
許可基準等の詳細については、茨城県のホームページに掲載されている「屋外広告物のてびき」と「質疑応答集」で説明されていますので、次のリンク先をご確認ください。
2021年10月から看板の点検ルールが変わります
「茨城県屋外広告物条例施行規則」の改正により、2021年10月1日(金曜日)から屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、次のファイルをご確認ください。
申し込み窓口
都市計画課(神栖市役所 分庁舎2階)まで申請書類をお持ちください。
申請書類
必要書類をダウンロードしてお使いください。
屋外広告物新規許可申請書
屋外広告物更新許可申請書
屋外広告物安全点検報告書
屋外広告物変更(改造)許可申請書
屋外広告物除却届出書
屋外広告物設置者名称等変更届出書
屋外広告物滅失届出書
屋外広告物管理者等設置(変更)届出書
屋外広告業の登録について
茨城県内で屋外広告業を営む人は茨城県知事の登録を受けることが必要です。県内に営業所を有しない事業者でも県内の屋外広告物の表示等を受注しておこなう際に登録が必要です。
詳しくは、茨城県都市計画課にお問い合わせください。
問い合わせ先
- 神栖市役所 都市計画課 電話:0299-90-1152
- 茨城県庁 都市計画課 電話:029-301-1111(代表)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1152 FAX:0299-90-1114
メール:toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。