事業所向け介護予防・日常生活支援総合事業

ページ番号1002708 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年6月4日

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2024年6月、最新の情報に更新しました。

令和6年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表と単位数マスタ

(参考)過去の介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

単位数マスタは、市販の介護報酬請求ソフトで利用できるCSV形式ファイルで掲載しています。使用しているソフトへの取り込み方法などは、ソフトの販売会社等へお問い合わせください。

改定の内容

  • 2024年6月サービス提供分より、処遇改善に係る加算の一本化と加算率の引上げ

更新履歴

  • 2022年10月:介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴うサービスコード表の更新
  • 2022年10月:介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴う単位数マスタおよびサービスコード表の修正による更新
  • 2024年4月:令和6年度介護報酬改定に伴う単位数マスタおよびサービスコード表の修正による更新
  • 2024年6月:令和6年度介護報酬改定に伴う単位数マスタおよびサービスコード表の修正による更新

掲載しているコード

  • 訪問型サービス(独自)サービスコード表
  • 訪問型サービス(独自/定率)サービスコード表
  • 通所型サービス(独自)サービスコード表
  • 通所型サービス(独自/定率)サービスコード表
  • 介護予防ケアマネジメントサービスコード表

事業者指定に関する要項

神栖市の介護予防・日常生活支援総合事業の事業所に関する要項等を掲載いたします。

事業者指定に係る各種申請様式

介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業所について、神栖市の被保険者を対象にサービスを実施する場合には、市の指定が必要になります。

有効期間

指定日から6年間

申請様式

2024年4月から、厚生労働大臣が定める様式及び標準様式等の使用が原則化されました。

各種申請に当たっては、以下の厚生労働省ウェブページから、必要な様式を取得してください。

介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表は、変更箇所だけでなく該当するものすべてを選択してください。

利用者との契約書等の例

次のファイルを参考にしてください。

事業所向け説明会資料

2016年11月に開催した事業者向け説明会の資料を掲載しています。

説明会資料

質問票・よくある質問

質問票様式

質問票FAQ

事業者から寄せられた質問についてのQ&Aを掲載しました。

質問

要支援2の認定を持っている利用者が、介護予防から介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。今まで介護予防通所介護を週1回利用していました。神栖市の介護予防・日常生活支援総合事業での取り扱いはどのようになりますか?

回答

神栖市の介護予防・日常生活支援総合事業での第1号通所事業では、利用程度に応じてサービスを設定しています。
要支援2の認定を持っていて週1回の通所サービス利用ですと、通所型サービス12(3,621単位)ではなく、市が独自に設定した通所型独自サービス212(1,798単位)を使用することになります。この場合、みなし事業所であっても市の事業者指定を受けて独自サービスコード(A6)を使用することになりますので、神栖市へ事業者指定申請書を提出して事業者の指定を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。