事業所向け介護予防・日常生活支援総合事業

ページ番号1002708 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年3月16日

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2023年3月、リンク先を修正しました。

令和4年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表と単位数マスタ

令和3年度介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて

次のファイルをご確認ください。

(参考)過去の介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

単位数マスタは、市販の介護報酬請求ソフトで利用できるCSV形式ファイルで掲載しています。使用しているソフトへの取り込み方法などは、ソフトの販売会社等へお問い合わせください。

改定の内容

  • 消費税率の改定に伴い、国の定める単価の改定が実施されるため、2019年10月サービス提供分より単位数が変更
  • 訪問型(独自)サービスコード表(A2・A3)について、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している場合の減算の項目を削除

更新履歴

  • 2017年1月:総合事業単位数マスタ掲載
  • 2017年4月:処遇改善加算改定にともなう単位数マスタ更新(改定前の単位についてもマスタ上に残っています。)
  • 2017年8月:要支援2の通所型サービス週1回利用に対する新規コード設定にかかる単位数マスタ更新
  • 2017年12月:介護予防ケアマネジメントに対する新規コード設定にかかる単位数マスタ更新
  • 2019年8月:給付制限(3割)の新規コード設定にかかる単位数マスタ更新
  • 2019年10月:消費税率改定に伴う更新及び訪問型(独自)サービスコード表(A2・A3)について、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している場合の減算の項目を削除
  • 2019年10月:初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している場合の減算の項目に係る単位数マスタ更新
  • 2020年6月:訪問型サービス(給付制限)のサービスコード表(A3)について、単位数マスタと相違があったためサービスコード表、単位数マスタともに更新
  • 2020年12月:訪問型サービス(給付制限)のサービスコード表(A3)について、特定処遇改善加算の日割り請求のためのサービスコード表、単位数マスタの更新
  • 2021年1月:訪問型サービス(給付制限)のサービスコード表(A3)について、処遇改善加算の日割り請求のためのサービスコード表、単位数マスタの更新
  • 2021年4月:令和3年度介護報酬改定に伴うサービスコード表の更新
  • 2021年4月:令和3年度介護報酬改定に伴う単位数マスタ及びサービスコード表の修正による更新
  • 2021年10月:新型コロナウイルス感染症への対応上乗せ分終了によるサービスコード表の更新
  • 2022年10月:介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴うサービスコード表の更新
  • 2022年10月:介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴う単位数マスタ及びサービスコード表の修正による更新

掲載しているコード

  • 訪問型サービス(独自)サービスコード表
  • 訪問型サービス(独自/定率)サービスコード表
  • 通所型サービス(独自)サービスコード表
  • 通所型サービス(独自/定率)サービスコード表
  • 介護予防ケアマネジメントサービスコード表

事業者指定に関する要項

神栖市の介護予防・日常生活支援総合事業の事業所に関する要項等を掲載いたします。

(共通書類)事業者指定に係わる各種申請様式

現在みなし指定でサービスを実施している事業者につきまして、2018年4月1日以降も神栖市の被保険者を対象にサービスを実施する場合には神栖市の指定が必要になります。

受付期間

2018年1月4日(木曜日)~3月16日(金曜日)まで

指定年月日

2018年4月1日

有効期間

2018年4月1日~2024年3月31日(6年間)
この有効期間内の日付で他のサービスの有効期間と満了日を合わせたい事業者は、申請時にご相談ください。

利用者との契約書等の例

次のファイルを参考にしてください。

申請様式 共通書類

別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表の様式を変更しました。(2022年11月更新)

介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表は、変更箇所だけでなく該当するものすべてに丸をしてください。

(訪問型サービス)各種申請様式

(通所型サービス)各種申請様式

介護職員等ベースアップ等支援加算について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえた令和4年度介護報酬改定により、2022年10月以降、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置として、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

内容の詳細および届出に必要な計画書様式等については、次のページをご確認ください。

事業所向け説明会資料

2016年11月に開催した事業者向け説明会の資料を掲載しました。

説明会資料

質問票・よくある質問

質問票様式

質問票FAQ

事業者から寄せられた質問についてのQ&Aを掲載しました。

質問

要支援2の認定を持っている利用者が、介護予防から介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。今まで介護予防通所介護を週1回利用していました。神栖市の介護予防・日常生活支援総合事業での取り扱いはどのようになりますか?

回答

神栖市の介護予防・日常生活支援総合事業での第1号通所事業では、利用程度に応じてサービスを設定しています。
要支援2の認定を持っていて週1回の通所サービス利用ですと、通所型サービス2(3,377単位)ではなく、市が独自に設定した通所型独自サービス22(1,647単位)を使用することになります。この場合、みなし事業所であっても市の事業者指定を受けて独自サービスコード(A6)を使用することになりますので、神栖市へ事業者指定申請書を提出して事業者の指定を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。