洪水時避難確保計画の作成案内

ページ番号1006083 掲載日 2020年3月3日

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2017年6月に水防法が改定され、お年寄りの方や障害のある方などが日常的に利用する施設(いわゆる要配慮者利用施設)において洪水災害が発生するおそれのある場合、利用者を安全な場所まで迅速に避難させるため、施設の管理者には避難確保計画を作成することが義務づけられました。

洪水時の避難確保計画

計画作成の対象施設

次の2つの項目の両方に該当する要配慮者利用施設は、避難確保計画作成の対象となります。

  • 神栖市洪水ハザードマップにおいて、洪水の浸水想定区域内に位置する施設
  • 洪水の浸水想定区域内の要配慮者利用施設として、神栖市地域防災計画に施設名が記載されている施設

計画に定めるべき項目

避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設の施設管理者は、洪水時の施設利用者の避難確保のために、次の項目について計画を定めなければなりません。

  • 防災体制に関すること
  • 利用者の避難誘導に関すること
  • 避難確保のための施設の整備に関すること
  • 防災教育や防災訓練に関すること
  • 自営水防組織に関すること(努力義務)

ご注意ください

避難確保計画を作成した場合は、防災安全課(神栖市役所本庁舎 3階)へ計画書を提出してください。

なお、避難確保計画を作成済みであっても、市に提出していない場合は、作成済みとして取り扱うことができませんのでご注意ください。

計画作成様式のダウンロード

避難確保計画の作成には、施設ごとに検討が必要な部分のみを空欄にした、「避難確保計画(様式編)」をご利用いただけます。

「避難確保計画(様式編):記載例」を参考に避難確保計画を作成し、防災安全課(神栖市役所本庁舎 3階)にご提出ください。

中止:避難確保計画作成講習会

2020年2月28日(金曜日)に、要配慮者利用施設向けの避難確保計画作成講習会を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。

講習会で配布する予定であった資料を掲載しておりますので、ご確認いただき、ぜひ今後の避難確保計画の作成にお役立てください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 防災安全課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1126 FAX:0299-92-4917
メール:boan@city.kamisu.ibaraki.jp

交通防犯グループ 電話:0299-90-1131
消防グループ 電話:0299-90-1149
防災・危機管理グループ 電話:0299-90-1126

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。