認可外保育施設の運営を検討している事業者へ
2024年10月、情報を更新しました。
認可外保育施設とは
乳幼児の保育を目的とする施設のうち、都道府県知事の認可を受けていないものを総称して認可外保育施設といいます。(ベビーシッター事業者も含みます)
児童の安全確保の観点から、設置・運営にあたり「認可外保育施設指導監督基準」への適合や、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していく必要があります。
開設までの流れ
茨城県認可外保育施設指導監督実施要項および、認可外保育施設の手引きの確認
事業を始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。施設・設備面が基準に適合していない場合、改修工事が必要となることがあります。詳細については、事前にこども政策課へご相談ください。
認可外保育施設設置届の提出(事業開始日から1か月以内)
児童福祉法により、新たに認可外保育施設を設置したときは、事業開始日から1か月以内に神栖市に設置届の提出が義務づけられています。施設平面図等の添付資料も必要となります。
- 認可外保育施設に対する指導監督の実施・一部改正について (PDF 2.4MB)
- 認可外保育施設の手引き (PDF 3.2MB)
- 認可外保育施設設置届 (Word 10.0KB)
- (別紙)認可外保育施設設置届 (Excel 117.2KB)
- 認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育施設) (Word 10.0KB)
- (別紙)認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育施設) (Excel 87.8KB)
保育料無償化の対象施設になるための手続き
2024年10月より、保育料無償化の対象施設になるためには「認可外保育施設指導監督基準」を満たした上で、次の手続きをおこなう必要があります。
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書の提出
- 市による確認申請書に基づく立ち入り調査および評価基準適合状況の確認
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の受領および無償化対象施設であることの公示
具体的な手続きについてはこども政策課へお問い合わせください。
認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日から、利用料に係る消費税が非課税とされます。事業者の消費税の納税義務は、2年前の年間の課税売上高が1000万円を超える場合に当年分の課税売り上げについて生じます。消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。
開設後の各種報告・届出について
運営状況の報告
児童福祉法第59条2の5により、設置者は毎年、施設の運営状況を市に報告することが義務づけられています。
重大事故発生時の報告
施設およびベビーシッター事業において、重大な事故が発生した場合には、市に速やかに報告することが義務づけられています。
長期に滞在している児童の報告
施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上滞在している児童がいる場合、把握後速やかに報告が必要となります。
届出内容の変更・事業の休廃止の届出
事業を開始後、設置届の内容に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合には届出が必要となります。
立ち入り調査
届け出対象・対象外施設に関わらず、すべての認可外保育施設に対しては、児童福祉法に基づき適正な保育内容および保育環境が確保されているか否か報告徴収および立ち入り調査等をおこない、改善すべき点がある場合には改善措置を求めるなど、指導監督をおこなっています。
保育料無償化の対象施設になるための手続きが済んでおり、立ち入り調査の結果、良好に運営されていることが確認されると、無償化の対象施設となります。市では、認可外保育施設の保育料無償化対象施設をホームページで公開しています。施設においても、利用者に対して保育料無償化対象施設であるか否かの周知の徹底をお願いします。
認可外保育施設が備えるべき書類と内容
認可外保育施設は、日頃から認可外保育施設指導監督基準の遵守、乳幼児の安全確保など適切な施設運営に努めるとともに、さらなる保育の質の向上を図っていくことが求められています。
そのためには、日々の活動状況を記録し検証するとともに、保育従事者間、施設と家庭など、保育に関わる者と情報共有を図ることが必要であり、運営にあたり備えることが望ましい書類を次のとおり掲載します。
乳幼児に関する書類
- 契約書
- 施設利用に係る施設と保護者の契約書
利用者への情報提供に関する書類と齟齬のないようにすること - 児童票
- 家族構成や住所、保護者の勤務先、緊急連絡先、かかりつけ医、生育歴、既往歴など乳幼児の家庭と個人に関する書類
- 登降園簿
- 登園した乳幼児の記録簿
- 登園届
- 乳幼児が罹患した際に再登園する場合、施設に提出する治癒証明書
罹患内容により、かかりつけ医の記入を必要とする - 連絡帳
- その日の乳幼児の様子を保護者と情報共有するための書類
- 健康診断票
- 乳幼児の病気や発達の状況を医療機関が診断した記録
入所時および年2回以上健康診断をおこない健康状況を確認する - 身体測定表
- 乳幼児の発達状況を把握するため、月1回以上測定した身長・体重等の記録
- 生活管理指導表
- アレルギー疾患に関し特別な配慮や管理が必要な乳幼児に係る生活管理表
施設運営の計画・記録
- 指導計画
- 年間・月間・週刊・デイリープログラム
保育指針を踏まえた方針や目標などを達成するため策定する期間別の指導計画 - 安全計画
- 火災や地震、不審者等の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容および手順、避難方法、避難場所、職員の役割分担などが記された計画
- 緊急連絡先
- 非常災害時などに連絡が必要な関係機関および連絡先を記載した書類
- 避難訓練計画・実施結果記録表
- 各月の避難訓練計画および実施結果を記録する
実施日時、参加職員、児童数、災害内容、訓練内容、結果などを記入する表など - 給食献立表
- 月単位または週単位で作成した献立表
- 保育日誌
- その日の活動、児童の様子や気づいたこと(個々の食欲、排便、睡眠、機嫌等)を記入する日誌
- 出席簿
- その日の登園した乳幼児の登園状況を確認する書類
- 健康管理表
- 在園中の児童の健康状態、乳幼児突然死症候群の予防のための睡眠時の乳幼児の状態を記録する表
- 保険証書等
- 保育する乳幼児が加入している保険証書等
職員に関する書類
- 労働者名簿
- 雇入れ年月日や退職事由などが記載された名簿
- 出勤簿
- 職員の出勤状況を確認できる名簿
- シフト表
- 日々の時間帯ごとの出勤状況が確認できる表
- 賃金台帳
- 賃金の支払い状況を記録した台帳
- 雇用契約書
- 職員と労働条件等について取り交わした書類
- 履歴書
- 職員の経歴書
- 資格証の写し
- 保育士、看護師、居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修の受講証の写し
- 労働条件通知書
- 雇用形態や勤務時間、賃金などが記載された書類
- 健康診断表
- 職員採用時と採用後は年1回以上実施したものの検査結果表
- 検便検査結果記録
- 月1回以上実施した調理および調乳担当者の検査結果
利用者への情報提供に関する書類
- サービス内容の掲示物
- 営業時間や料金、施設に関する事項やサービス内容に関する内容を記載した書面
施設利用者の見やすい場所へ掲示する - 契約内容の書面
- 契約内容等を記載した書類
利用者に交付する - 入退園に関する書類
- 入園案内書や入園申込書、入退園記録簿、契約書面交付記録簿など
その他の書類
- 各種届け出・報告書の写し
- 神栖市に提出した設置届や変更届などの届出書類や運営状況報告書などの報告書の写し
- 改善報告書等
- 立入調査等に係る指摘事項に対する改善について、神栖市に回答した書類の写し
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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