介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算

ページ番号1004821 掲載日 2020年3月9日 更新日 2024年4月16日

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2024年4月、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する手続きを更新しました。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算計画書及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する手続き

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、各サービスの指定権者へ計画書等の提出が必要です。引き続き加算を算定する場合も毎年度計画書等の提出をお願いいたします。
また、加算区分を変更(新規算定)する場合は、別途「給付費または総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表」の提出も必要となります。

計画書の提出について(令和6年度)

2024年4月から5月に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)を取得しようとする指定事業所および、2024年6月以降に一本化された介護職員等処遇改善加算(新加算)の算定を受けようとする事業所は処遇改善計画書を提出する必要があります。

提出書類

厚生労働省ホームページより様式をダウンロードし作成してください。

地域密着型サービス事業所で加算区分を変更(新規算定)する場合

総合事業サービス事業所で加算区分を変更(新規算定)する場合

提出期限

2024年4月から算定:2024年4月15日(月曜日)
2024年度途中から算定:算定する月の前々月の末日まで

提出方法

メール、郵送または直接持参にて提出してください。
押印は不要です。

提出先

神栖市役所 長寿介護課

〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

実績報告書の提出について(令和5年度分は後日掲載予定)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者には、賃金改善の実績報告が義務付けられています。
また、実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するための必須要件であり、毎年度の提出が必要です。
なお、実績報告書類は事業所において5年間保存が必要です。

提出書類

提出期限

2023年7月31日(月曜日)

提出方法

メールまたは郵送にて提出してください。
押印は不要です。

提出先

神栖市役所 長寿介護課

〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

厚生労働省からの通知

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について、次のとおり厚生労働省から通知が発出されておりますのでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

市へのご意見・ご要望について

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