介護職員等処遇改善加算

ページ番号1004821 掲載日 2020年3月9日 更新日 2026年5月28日

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2026年5月、最新の情報に更新しました。

介護職員等処遇改善加算に関する手続き

介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、各サービスの指定権者へ計画書等の提出が必要です。引き続き加算を算定する場合も毎年度計画書等の提出をお願いいたします。
また、加算区分を変更(新規算定)する場合は、別途「給付費または総合事業費算定に係る体制等に関する届出書および一覧表」の提出も必要となります。

計画書の提出について(令和8年度)

提出書類

厚生労働省のページより様式をダウンロードし作成してください。

地域密着型サービス事業所および居宅介護支援事業所で加算区分を変更(新規算定)する場合

総合事業サービス事業所で加算区分を変更(新規算定)する場合

加算区分の算定要件確認のための書類

提出期限

2026年6月から算定(加算新設事業所):2026年6月15日(月曜日)

2026年度途中から算定:算定する月の前々月の末日まで

提出方法

電子メール、郵送または直接持参にて提出してください。
押印は不要です。

提出先

神栖市役所 長寿介護課

〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電子メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

実績報告書の提出について

介護職員等処遇改善加算を算定した事業者には、賃金改善の実績報告が義務付けられています。
また、実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算を算定するための必須要件であり、毎年度の提出が必要です。
なお、実績報告書類は事業所において5年間保存が必要です。

提出書類

厚生労働省のページより様式をダウンロードし作成してください。

提出期限

2026年7月31日(金曜日)

提出方法

電子メールまたは郵送にて提出してください。
押印は不要です。

提出先

神栖市役所 長寿介護課

〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電子メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

厚生労働省からの通知

介護職員等処遇改善加算について、次のとおり厚生労働省から通知が発出されておりますのでご確認ください。

令和8年度

令和7年度

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。