介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算
2025年3月、計画書の様式および厚生労働省からの通知について更新しました。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する手続き
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、各サービスの指定権者へ計画書等の提出が必要です。引き続き加算を算定する場合も毎年度計画書等の提出をお願いいたします。
また、加算区分を変更(新規算定)する場合は、別途「給付費または総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表」の提出も必要となります。
計画書の提出について(令和7年度)
提出書類
厚生労働省のページより様式をダウンロードし作成してください。
地域密着型サービス事業所で加算区分を変更(新規算定)する場合
総合事業サービス事業所で加算区分を変更(新規算定)する場合
- 別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 18.9KB)
- 別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和7年4月~) (Excel 40.1KB)
加算区分の算定要件確認のための書類
提出期限
2025年4月から算定:2025年4月15日(火曜日)
2025年度途中から算定:算定する月の前々月末日まで
提出方法
メール、郵送または直接持参にて提出してください。
押印は不要です。
提出先
神栖市役所 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者には、賃金改善の実績報告が義務付けられています。
また、実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定するための必須要件であり、毎年度の提出が必要です。
なお、実績報告書類は事業所において5年間保存が必要です。
提出書類
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(入力用) (Excel 196.7KB)
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(記載例) (Excel 199.1KB)
- 特別な事情に係る届出書 (Excel 23.0KB)
提出期限
2024年7月31日(水曜日)
提出方法
メールまたは郵送にて提出してください。
押印は不要です。
提出先
神栖市役所 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
厚生労働省からの通知
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について、次のとおり厚生労働省から通知が発出されておりますのでご確認ください。
令和7年度
-
介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について (PDF 4.2MB)
介護保険最新情報Vol.1363 -
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 1.7MB)
介護保険最新情報vol.1353
令和6年度
-
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 3.6MB)
介護保険最新情報vol.1215 - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF 990.1KB)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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