訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届け出

ページ番号1007070 掲載日 2021年1月18日 更新日 2022年7月28日

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2018年10月から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、介護支援専門員は当該利用者に係る居宅サービス計画書(ケアプラン)を保険者に届け出ることが必要となりました。

2022年7月、提出先を更新しました。

対象

生活援助中心型サービスが、厚生労働大臣が定める回数以上となった月のケアプラン

ただし、身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては、回数に含みません。

提出書類

  • 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」を位置付けた居宅サービス計画理由書
  • ケアプラン第1表~第3表及び第6表・第7表

提出期限

ケアプランを作成または変更した月の翌月の末日まで

提出方法

  • 窓口に持参
  • 郵送

提出先

長寿介護課 介護保険グループ

〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 (保健・福祉会館1階)

参考資料

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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