訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届け出
2018年10月から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、介護支援専門員は当該利用者に係る居宅サービス計画書(ケアプラン)を保険者に届け出ることが必要となりました。
2022年7月、提出先を更新しました。
対象
生活援助中心型サービスが、厚生労働大臣が定める回数以上となった月のケアプラン
ただし、身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては、回数に含みません。
提出書類
- 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」を位置付けた居宅サービス計画理由書
- ケアプラン第1表~第3表及び第6表・第7表
提出期限
ケアプランを作成または変更した月の翌月の末日まで
提出方法
- 窓口に持参
- 郵送
提出先
長寿介護課 介護保険グループ
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 (保健・福祉会館1階)
参考資料
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「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」を位置付けた居宅サービス計画の届出について(一部改正) (Word 13.2KB)
長寿介護課からの事務連絡 - 介護保険最新情報690号「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について (PDF 269.9KB)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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