地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所の指定等に関する手続き
介護保険法に基づく地域密着型サービス・居宅介護支援事業をおこなうには、市町村の指定(更新)を受ける必要があります。申請様式に事業種別ごとの必要書類を添えて提出してください。
新規指定の申請をする事業者は、長寿介護課に事前相談のうえ、指定予定日の2か月前までに指定申請書類を提出してください。
介護サービス事業者は、省令で定める事項に変更があった場合、変更事由のあった10日以内に届け出の必要があります。
介護サービス事業の運営ができなくなった場合は、廃止または休止届を1か月前までに届け出の必要があります。
2024年4月、2024年度介護保険法施行規則の規定に基づき様式を変更しました。
申請等書類(共通様式)
2024年4月1日(月曜日)から、厚生労働省が定める様式に統一されました。
次の厚生労働省ホームページの、「2.指定申請様式等の使用原則化」から様式をダウンロードして作成してください。
事故報告書様式
介護保険最新情報vol.943が発出されましたのでお知らせします。
介護給付費算定(加算)に係る体制等届出書
次の要件に該当する場合には介護給付算定に係る届け出が必要となります。
- 指定申請をしようとするとき
- 事前の届け出が必要な加算を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届け出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届け出事項が追加・変更となったとき
提出期限
15日以前に届け出の場合は翌月から算定、16日以降に届け出の場合は翌々月から算定
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日である場合はその月から)
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
様式
次の厚生労働省ホームページの、「2.指定申請様式等の使用原則化」から様式をダウンロードして作成してください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、変更箇所だけでなく該当するものすべてに丸をしてください。
人員・設備・運営基準等
神栖市が指定する介護サービスについては、サービスに係る基準を市町村の条例等で定めることとされており、神栖市においても次に掲げる条例により基準を定めています。
事業者は条例を十分確認のうえ、適正な事業運営をおこなってください。
2024年4月一部改正予定
- 神栖市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(神栖市例規集)
- 神栖市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(神栖市例規集)
- 神栖市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(神栖市例規集)
- 神栖市指定居宅等の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則(神栖市例規集)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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