伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の伐採や開発は届け出が必要です。
森林法により地域森林計画の対象の民有林を伐採する時は、自分が所有する森林の立木を伐採する場合であっても、市町村長に対し森林法第10条の8の事前届出が必要となります。
なお、届け出を怠った場合や届け出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
抜根や盛土等をおこなう開発面積が1ヘクタールを超える場合は林地開発許可の対象となり、知事の許可を受けなければなりません。
許可基準や申請等は、鹿行農林事務所 林業振興課(電話:0291-33-4123)へお問い合わせください。
2022年5月、最新の情報に更新しました。
森林の確認
対象森林であるかは農林課(電話:0299-90-1008)へお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出制度の変更
2021年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しがおこなわれました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、2022年4月1日から運用されます。主な変更点は、次のとおりです。
- 伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出します。
- 集材方法についての項目を伐採計画書に記載します。
- 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載します。
- 「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出します。
届出期間・届出様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで
森林開発(森林以外への転用)で抜根や盛土等をおこなう開発面積が1ヘクタール未満の場合、前述の「伐採及び伐採後の造林届出書」に次の「小規模林地開発概要書」を添付してください。
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
2017年4月から2022年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出をおこなった人は、次の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告をおこなう必要があります。
添付書類
- 登記事項証明書(写し可)
- 公図(写し可)
- 現況写真
- 伐採区域図または伐採面積がわかる図面
- 同意書または委任状(届出者と森林所有者が異なる場合等)
参考リンク
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp
土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008
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