排水設備設置の手続き

ページ番号1002729 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年9月24日

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下水道の排水設備の設置について、手続きの流れや申請に必要な書類は次のとおりです。
申請書の受付日時、および完了検査日(対象地区と曜日)を定めていますのでご留意くださいますようお願いします。

2021年9月、手続きの流れを更新しました。

排水設備に関する手続きの流れ

  1. お客様:神栖市下水道工事指定店への工事施工等の依頼
  2. 下水道工事指定店:調査・設計書の作成
  3. 下水道工事指定店:排水設備計画確認申請書の提出
    • 申請場所:下水道課(分庁舎1階)
  4. 下水道課:審査
  5. 下水道工事指定店:工事着手・施工
  6. 排水設備工事完了届
  7. 工事完了検査
    • 検査日:木曜日(午前は神栖地区・午後は波崎地区)
  8. 検査済証の交付

注意事項

設計について

排水管の管径及び勾配、枡の設置箇所、排水管の土被りなどは日本下水道協会茨城県支部発行の排水設備主技術者継続講習会テキストを参照してください。

メーターの設置について

  • 店舗・事務所等、不特定多数の人が出入りする施設で、井戸水(地下水)を利用している場合についてはメーターを設置する。
  • メーターを設置する場合は、「排水設備計画確認申請書」の申請時に申し込む。
  • メーター設置後、速やかに「公共下水道量水器設置届」を提出する。

大野原地区、神栖地区の地区水道を利用する店舗、事務所などもメーター設置の対象となるので注意してください。

阻集器(グリストラップなど)・除害施設の設置について

  • 飲食店の排水設備には、グリストラップを設置する。
  • 使用者に対しグリストラップの適切な維持管理について指導する。
  • 特定事業場における除害施設の設置については下水道課と事前に打ち合わせをする。(下水道法12条参照)

下水道使用料の算定が困難な場合について

水道メーターや井戸メーターにより下水道使用料を算定すると下水道に流入する汚水量と著しく差異が生じる可能性のある物件については、減額目的のメーターの設置等の下水道使用料の算定方法について事前に下水道課と協議してください。
クーリングタワー補給水・屋外プールなどがこれに該当します。

その他排水設備の工事に関する注意

汚水と雨水の誤接続には注意する。

不等沈下による勾配不良の防止について

  • 不等沈下をおこさないように管床部分の基盤固めを入念におこなう。
  • 他の工程(舗装・外溝など)の業者の施工によって重機で管や桝を踏まれることにより勾配が狂うことが予想される場合は同じ現場の他工程の関係者に管の保護を呼びかける等して勾配不良の防止に努める。

竣工検査

竣工検査は、最上流部のマンホ-ルから水を流し雨水からの混入がないことを確認する。(汚水、雨水すべての桝の蓋を開けておく)検査当日は検査に使用する水を用意しておく。

また、検査前に管渠、宅桝の清掃をおこなっておく。

検査時に施主の立会いは特に必要とはしませんが、引き渡し後に検査となる場合などは必ず事前に排水設備の検査をおこなう旨と検査をおこなう期日を施主(関係者)に伝えておく。

排水設備関連ページ

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

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