排水設備に関連する必要書類

ページ番号1002731 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

排水設備に関する申請時等に必要な書類をご案内します。

2024年4月、様式を変更しました。

排水設備に関連する必要書類

  • 排水設備計画確認申請書
  • 排水設備工事完了届
  • 集合住宅(アパート)見取図
    部屋番号、水道メーター番号記載

排水設備計画確認申請書

「排水設備計画確認申請書」(表面)の記入方法

  • 申請者欄:申請者の住所、氏名を記入
  • 設置場所欄:設置場所の住所は、排水設備を設置する場所を記入
    施設の名称欄:施設の名称は、住宅の名称、アパート・コーポ等の名称、店舗等の名称を記入
  • 工事指定店欄:工事指定店の名称および市の下水道工事指定店指定番号を記入
  • 主任技術者欄:日本下水道協会茨城県支部の主任技術者の登録番号および氏名を記入し押印
  • 権利者の承諾欄:権利者の承諾欄は申請者と家屋、土地、排水設備所有者が違う場合のみ記入
  • 工事種類欄:該当するものにチェック
    • 新設:新しく排水設備を工事(新築)する場合や汲み取り便所や浄化槽を撤去して下水道に接続する場合
    • 増設:既設の他に排水設備の工事をする場合
    • 改築:既設の排水設備工事の改造をする場合
    • 撤去:排水設備の撤去(桝止め、管止め)の場合
  • 工事着手予定欄:排水設備工事を着手する予定の日付を記入
  • 工事竣工予定欄:排水設備工事を完了する予定の日付を記入
  • 竣工検査欄:記入不要
  • 建物用途欄:該当するものにチェック
    飲食店等は除害施設が必要、工場等の特定施設は市と事前協議すること
  • 使用水欄
    • 水道:神栖市水道を利用するもの
    • 井戸:地下から汲み上げた井戸水を利用するもの
      大野原地区、神栖地区の地区水道も井戸にチェック
    • 併用:水道水と井戸水を利用するもの
    • その他:前述のいずれにも該当しない場合
  • 排水人口欄:井戸使用の場合は人数割なので人口を記入
  • 処理方法欄:下水道に接続する前の便所の処理は、汲取りか、浄化槽なのかをチェック
  • 公共汚水桝の申請欄:該当するものをチェック
  • 除害施設欄:該当するものをチェック
    建物用途の中の店舗・工場に該当した場合は阻集器の容量を記入、容量はカタログ値を記入
  • 水道量水器番号:市の水道を使用する場合は、水道量水器番号を記入
    アパート等集合住宅の場合は「集合住宅見取図(アパート部屋一覧)」に記入し提出することとなっているため当欄は記入不要
    排水設備計画確認申請時に水道課で水道量水器の交付を受けていない場合は水道量水器の交付を受けた後に来庁し記入する
  • その他
    • 受益者負担金欄:記入不要
    • 排水設備番号欄:記入不要
    • 整理番号欄:記入不要
    • 分区名欄:記入不要

「排水設備計画確認申請書」(裏面)の記入方法

  • 汚水の新設管は赤線、汚水の既設管は赤点線、雨水の新設管は青線、雨水の既設管は青点線で記入
  • 雨水の配管が無い場合であっても縦樋の場所を小さい青丸で記入
  • 排水管の管径及び勾配、桝の設置箇所、排水管の土被り等は日本下水道協会茨城県支部発行の排水設備主任技術者継続講習会テキストを参照
  • 外流しは、雨水へ接続すること
  • 縦断図は不要
  • 汚水の配管については桝の深さ(センチメートル整数)、桝の径(センチメートル整数)、管種管径(VU100等)、管長(メートル単位で小数第1位まで)を忘れずに記入
  • 前後の桝の設置位置と比較して地盤高(GL)に差がある場合はその旨をますの深さの隣に記入する(センチメートル整数)例「 GL-5CM 」
  • 記入例を参考にし敷地の隣地境界線の距離及び建物と境界との距離を記入、建物と境界との距離は建物1棟につき2か所以上記入
  • 公共汚水ますの深さの表示については記入例にならって記入
    ただし、検査後に公共汚水ますの蓋の高さを変更した場合はその旨をすみやかに下水道課まで報告し訂正すること

注意事項

  • 排水設備計画確認申請書の控えはカラーコピーで提出する。
  • 排水設備計画確認申請書の申請漏れ、著しい申請遅れに注意する。

除害施設を設置する場合

井戸メーターを設置する場合

下水道接続支援制度に該当する場合

下水道が供用開始となった区域では、トイレの水洗化が法律で義務付けられ、下水道へ接続する必要があります。
市では、くみ取り便所(し尿浄化槽を含む)を水洗トイレに改造し、下水道へ接続するための工事費の一部を助成します。
詳細は、次のリンク先をご確認ください。

使用開始届も提出するケースについて

次のケースの場合の竣工検査時には、使用開始届も提出してください。

  • ケース1:井戸水を使用している場合
  • ケース2:新築以外の建物が改造により下水に接続する場合

使用開始、中止、変更精算等使用料の手続きは水道料金・下水道使用料窓口(業務受託者「ヴェオリア・ジェネッツ株式会社」)でおこなっております。

井戸水、水道の使用形態の変更などについて

すでに下水道に接続している建物が、井戸水から水道への使用形態を変更した場合などは、水道課の竣工検査の後に施主が水道の使用届(開栓届)の手続きをおこなうことになりますが、そのときに「すでに下水道を使用している」旨を水道料金・下水道使用料窓口に申し出るように指導してください。
(井戸から水道に切り替えると下水道使用料の算定方法が変更になるためです)

排水設備工事完了届

  • 工事完了後5日以内に提出する。
  • 届書の「工事完了年月日」の欄も忘れずに記入する。

集合住宅(アパート)見取図

集合住宅(アパート)の場合は別紙作成例を参考に、部屋番号、水道メーター番号記載した集合住宅(アパート)見取図を作成し、「排水設備工事完了届」とともに提出すること。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。