除害施設の設置
下水道に流せる下水には、法令で水質基準が定められています。有害な物質を含んでいたり、水質が悪かったりする下水(悪質下水)を放流すると、下水道施設の機能を妨げ、設備を破損させるおそれがあるためです。
そのような下水を放流する可能性がある場合は、有害物質などを取り除くための「除害施設」を設置し、除害施設の機能が十分に発揮されるよう、日々のメンテナンスを心がけてください。
除害施設の設置を考慮すべき事業場
次は、除害施設を要する事業場の一例です。
- 飲食店
- ガソリンスタンド
- 病院・診療所
- 旅館・ホテル
- クリーニング店・コインランドリー
- 重機等の洗車場
- 廃棄物などの処理場
- 大規模な厨房を有するサービス業
- 各種製造業
除害施設の種類
次は、設置すべき除害施設の一例です。
飲食店、厨房のある施設
- 用途
- 油脂類の除去
- 除害施設
- グリース阻集器
(グリーストラップ)
ガソリンスタンド、自動車工場
- 用途
- 油類の除去
- 除害施設
- オイル阻集器
(オイルトラップ)
洗車場、廃材工場
- 用途
- 砂・石粉の除去
- 除害施設
- サンド阻集器
(サンドトラップ)
クリーニング店、コインランドリー
- 用途
- 糸くず、布類の除去
- 除害施設
- ランドリー阻集器
(ランドリートラップ)
美容院、公衆プール
- 用途
- 毛髪の除去
- 除害施設
- ヘアー阻集器
(ヘアースクリーン)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp
工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158
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