除害施設の設置

ページ番号1002737 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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下水道に流せる下水には、法令で水質基準が定められています。有害な物質を含んでいたり、水質が悪かったりする下水(悪質下水)を放流すると、下水道施設の機能を妨げ、設備を破損させるおそれがあるためです。
そのような下水を放流する可能性がある場合は、有害物質などを取り除くための「除害施設」を設置し、除害施設の機能が十分に発揮されるよう、日々のメンテナンスを心がけてください。

除害施設の設置を考慮すべき事業場

次は、除害施設を要する事業場の一例です。

  • 飲食店
  • ガソリンスタンド
  • 病院・診療所
  • 旅館・ホテル
  • クリーニング店・コインランドリー
  • 重機等の洗車場
  • 廃棄物などの処理場
  • 大規模な厨房を有するサービス業
  • 各種製造業

除害施設の種類

次は、設置すべき除害施設の一例です。

飲食店、厨房のある施設

用途
油脂類の除去
除害施設
グリース阻集器
(グリーストラップ) 

ガソリンスタンド、自動車工場

用途
油類の除去
除害施設
オイル阻集器
(オイルトラップ)

洗車場、廃材工場

用途
砂・石粉の除去
除害施設
サンド阻集器
(サンドトラップ)

クリーニング店、コインランドリー

用途
糸くず、布類の除去
除害施設
ランドリー阻集器
(ランドリートラップ)

美容院、公衆プール

用途
毛髪の除去 
除害施設
ヘアー阻集器
(ヘアースクリーン)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

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