公共汚水ます設置申請

ページ番号1002736 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年6月25日

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2025年6月、申請時に添付する公図の写しと登記事項証明書の写しの有効期限を追記しました。

次の項目をよく確認し、申請書を下水道工事指定店より下水道課へ提出してください。

申請書の提出

下水道本管が整備されていても公共汚水ますの設置が困難もしくは不可能な場所もあるため、下水道整備状況について、申請前に下水道課にて確認をお願いします

申請の時期

公共汚水ます設置まで、申請書の受理から2か月程度の期間を必要とします。(下水道本管が整備されている場合に限る)
ただし、複数箇所へ同時期に設置を希望される際は、相当の期間(2か月以上)を要します。

ご注意ください

年度内の汚水ます設置申請受付は、その年の12月最終開庁日をもって終了します
1月以降の申請につきましては、随時受付をしていますが翌年度の設置となります。

申請場所

下水道課(神栖市役所 分庁舎1階)へ申請してください。

受益者負担金

申請の土地に対し受益者負担金が賦課されるか否かについての判断は下水道課がします。
申請者に対し受益者負担金について事前に説明し受益者負担金の納付義務者を確認のうえ提出してください。

申請者

土地所有者と申請者が異なる場合には、申請書の土地所有者欄に住所氏名を記入し提出してください。
また、登記手続き中により登記事項証明書が入手困難な場合は、次の書類を添付し土地所有者を明白にしてください。

  • 分合筆手続き中の場合は登記申請書および地積測量図の写し
  • 名義変更手続き中の場合は売買契約書の写しなど

ご注意ください

建築確認番号欄を記入してください。

建設予定の敷地が公図上で複数の地番にまたがっている場合は、公共汚水ますを設置する地番の登記事項証明書の写しだけでなく、公共下水道を利用できる敷地の全ての地番の登記事項証明書の写しを添付してください。

区画整理地内の場合は、法務局で登記事項証明書が取得できない場合があるので都市計画課(神栖市役所 分庁舎2階)で発行されている「画地原子」で代用してください。
また、開発行為および宅地分譲の場合は、負担金納付者を定めた誓約書を添付してください。

分譲販売を目的として分筆した土地に公共汚水ますを設置する場合、市費で設置できるのは分筆前の元の土地の範囲内に1個となります。

申請書様式

添付書類

  • 公図の写し(発行日が申請日より3か月以内のもの)
  • 登記事項証明書の写し(発行日が申請日より3か月以内のもの)
  • 位置図(申請書裏面に記入)
  • 宅地内配管図(申請書裏面に記入)

公共汚水ます設置申請書の記入方法

表面の記入方法

申請者欄
申請者の住所氏名を記入する
建築確認番号
建築基準法6条1項の規定による「確認済証」の番号を記入する
設置場所欄
公共汚水ますの設置を希望する場所の地番、および一体として下水道を使用することとなる敷地の地番を全て記入する
申請の事由欄
申請の事由を具体的に記入する(建物新築のため、など)
土地所有者欄、建物所有者欄
  • 土地所有者や建物所有者が申請者と異なる場合は住所および氏名を記入する
  • 土地所有者や建物所有者が申請者と同一の場合は住所および氏名ともに「申請者と同じ」と記入する
施工希望日欄
公共汚水ますの設置完了希望日を記入する(申請日より2か月以降)
添付書類
該当するものにチェックをつける
施工予定指定店欄
宅内の排水設備工事を施工する予定の指定店の名称、担当者の氏名および電話番号を記入する
建築物等の用途欄
該当する番号を丸で囲む

裏面の記入方法

位置図欄
住宅地図などを使用してわかりやすく記入する
宅地内配管図欄
  • 宅地内の汚水管経路を平面図に記載する
  • 公共汚水ますの深さを記入する
  • その他、ご不明な点がありましたら下水道課までお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

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