有害物質を流してしまったときは

ページ番号1002739 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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特定事業場から下水道に有害物質又は油を含む下水が流入事故が発生してしまったときは、直ちに応急の措置を講じるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出ることが法令にて義務付けられています。
流入事故は事業場や下水道管理者だけの問題ではなく、下水道を使う周辺住民みなさんへの問題にもつながりますので、適切な届出をお願いします。

流入事故が発生したときの対応について

次の三つのことを実施してください。

  • これ以上、下水道へ流さないための応急処置を実施する
  • 下水道課へ事故概要を届け出る
  • 水質検査を実施し、水質の状況を届け出る

届け出るべき有害物質について

次の物質が水質基準を超えて下水道へ流入した場合が届け出の対象となります。

  • 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げるカドミウム等28種類の物質
  • ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類
  • 水質汚濁防止法施行令第3条の4各号に掲げる原油等7種類の油
    • 原油
    • 灯油
    • 重油
    • 揮発油
    • 潤滑油
    • 動植物油
    • 軽油

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
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