特定施設と特定事業場

ページ番号1002735 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含んだ汚水または廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法等で定められた施設をいいます。
また、特定施設を設置する工場・事業場を「特定事業場」といいます。

製造業や大型店舗のサービス業など、特定の事業を営み、かつ下水道を利用している事業場は、下水道法で定める特定施設の届出が必要となる場合があります。
下水道の適切な維持管理と水質保全のため、法令に準じた届出をお願いします。

特定施設の種類

下水道法の特定施設には、次の二種類があります。

水質汚濁防止法に規定する特定施設

人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設
(水質汚濁防止法施行令第1条関係・別表第1に記載のあるもの)

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設
(ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条関係・別表第2に記載のあるもの)

特定施設の届出

特定施設を設置等する際には、法令により次の届出が必要です。
各届出の提出部数は3部です。記入方法などご不明な点があればお問い合わせください。

特定施設を新たに設置するとき

  • 届出の種類:特定施設設置届
  • 届出の時期:設置の60日前まで

既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき

  • 届出の種類:特定施設使用届
  • 届出の時期:特定施設となった日から30日以内

設置届または使用届の内容に変更が生じたとき

  • 届出の種類:特定施設の構造等の変更届
  • 届出の時期:変更の60日前まで

特定施設の使用者の氏名等に変更があったとき

  • 届出の種類:氏名変更等届
  • 届出の時期:変更した日から30日以内

特定施設を廃止したとき

  • 届出の種類:特定施設使用廃止届
  • 届出の時期:廃止した日から30日以内

事業場の譲渡等により第三者に承継するとき

  • 届出の種類:承継届出書
  • 届出の時期:承継した日から30日以内

特定施設の水質基準

特定事業場から排出される下水には、法令により水質基準が設けられています。
また、神栖市の公共下水道は茨城県鹿島下水道事務所の所管する「深芝処理場」にて処理しているため、水質についても同事務所の基準に準拠しています。
水質基準については、茨城県鹿島下水道事務所・下水道への流入基準・排除基準をご確認ください。

詳細を知りたい方は

詳細は神栖市作成の特定施設パンフレットをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1157 FAX:0299-90-1117
メール:gesui@city.kamisu.ibaraki.jp

工務グループ 電話:0299-90-1157
管理グループ 電話:0299-90-1158

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