精神障害者保健福祉手帳

ページ番号1002048 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年11月29日

印刷大きな文字で印刷

精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。一定の精神障害の状態にあるために、日常生活もしくは社会生活に一定の制約があることを認定することにより、各方面からの支援を受けるために交付される障害者手帳です。

2023年11月、リンクを追加しました。

対象者の条件

障害等級は重度の方から1・2・3級があり、精神疾患の状態や日常生活・社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。

精神障害者保健福祉手帳を取得するには?

精神障害者保健福祉手帳の申請書類を申請手続き先(障がい福祉課または市民生活課)にてお渡しします。申請には、医師の診断書を提出する場合と精神の障害を理由に障害年金を受けている又は特別障害給付金を受給している場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請先

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。