身体障害者手帳

ページ番号1002047 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年12月28日

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身体に障害のあるかたが、各種の福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

身体障害とは、視覚・聴覚・手足の不自由、内臓の機能障害等といった肉体的ハンディキャップがあるために、日常生活に不便がある状態のこととされています。

2023年12月、リンクを追加しました。

対象者の条件

障害の程度によって重度の方から1級から6級までの等級と、第1種と第2種の種別があり、その等級や種別により受けられるサービスの内容が異なる場合があります。

障害の種類

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に永続する障害のある方が対象です。

身体障害者手帳を取得するには?

身体障害者手帳の申請書類を申請手続き先(障がい福祉課または市民生活課)にてお渡しします。この書類を持参のうえ、「15条指定医師」に相談してください。15条指定医師については、障がい福祉課または市民生活課でご確認ください。

15条指定医師とは、「身体障害者福祉法15条に規定されている指定医」の略称で、身体障害者手帳を申請する際に必要な診断書を作成できる医師として、障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師のことです。指定医師以外の医師が作成した診断書では手帳の申請はできません。

身体障害者手帳を紛失・破損したときは?

身体障害者手帳を再交付できます。
写真1枚(4センチメートル×3センチメートル)とマイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)等)を持参のうえ、申請手続き先(障がい福祉課または市民生活課)へご相談ください。

障害の程度に変化があったときは?

手帳の取得したときと同様に、申請先で申請書類を受け取り、この書類を持参のうえ、「15条指定医師」に相談してください。

身体障害者手帳の再認定通知書が届いたときは?

再認定通知書に同封されている身体障害者手帳の申請書類を持参のうえ、「15条指定医師」に相談してください。
再認定とは、身体障害者手帳の認定にあたっては、成長(障害認定日の年齢が満3歳未満の乳幼児で、発育により障害の状態に変化が生じる可能性がある場合に限る)、自立支援医療・機能回復訓練またはその他の理由によって、障害程度に変化が生じると予測されるものについて、再認定を実施することがあります。

申請先

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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