療育手帳

ページ番号1002049 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年12月28日

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知的障害がある方のための障害者手帳です。知的障害児・知的障害者に対して、一貫した指導・相談をおこなうとともに、各種の援護制度を受けやすくするために手帳を交付します。

知的障害とは、知能指数がおおむね70以下程度であるために、日常生活に不便がある状態のこととされています。

2023年12月、リンクを追加しました。

対象者の条件

児童相談所(18歳未満の方)または県福祉相談センター(18歳以上の方)において、専門機関の医師等が医学的、心理的判定により知的発達遅滞と判定された人が対象です。
等級はマルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。

療育手帳を取得するには?

療育手帳の交付を受けるには、茨城県の専門機関に直接相談していただくことになります。次の問い合わせ先にお電話ください。申請には判定が必要ですので、事前に電話などで予約してください。申請書等については、それぞれの窓口においてあります。

  • 知的障害者更正相談(18歳以上の方)(茨城県福祉相談センター 電話:029-221-4992)
  • 児童相談(18歳未満の方)(児童相談所鹿行児童分室 電話:0291-33-4119)

療育手帳の再判定(更新)を受けるには?

手帳の取得時と同様に茨城県の専門機関に直接相談していただくことになります。前述の「知的障害者更正相談(18歳以上の方)」または「児童相談(18歳未満の方)」に申し込んでください。

紛失・破損した場合は?

次の窓口にご相談ください。なお、療育手帳の再交付の場合は、写真1枚(4センチメートル×3センチメートル)とマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)をご持参ください。

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館(保健センター) 1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

引っ越すとき(転入・転居・転出)の手続きは?

住所変更などの届け出をおこなうときには、障がい福祉課(電話:0299-90-1137)までお問い合わせください。

知的障害者更正相談(18歳以上の方)

知的障害が疑われる18歳以上の方について、療育手帳の交付などの相談に応じます。すでに療育手帳を交付されている方は、更新ができます。
また、知的障害者の福祉の向上のために、家庭その他からの相談に応じ、必要な助言・指導及び医学的、心理学的判定をおこなっています。
完全予約制ですので、茨城県福祉相談センターに電話で問い合わせください。

問い合わせ先

茨城県福祉相談センター
電話:029-221-4992
場所:茨城県三の丸庁舎 1階(水戸市三の丸1丁目5-38)

児童相談(18歳未満の方)

知的障害が疑われる18歳未満のお子さんについて、相談に応じます。すでに療育手帳を交付されている方は、更新ができます。
完全予約制ですので、茨城県中央児童相談所  鹿行児童分室に電話で問い合わせください。

問い合わせ先

茨城県中央児童相談所 鹿行児童分室 電話:0291-33-4119
場所:鉾田合同庁舎 分庁舎1階(鉾田市鉾田1367-3)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。