個人番号通知書・通知カード
個人番号通知書
2024年3月、最新の情報に更新しました。
個人番号通知書とは
個人番号通知書は、住民にマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」「マイナンバー(個人番号)」などが記載されています。
個人番号通知書の保管
個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。捨てたり失くしたりしないよう、大切に保管してください。また、記載されているマイナンバー(個人番号)をみだりに他人に知らせないようにしてください。
注意
- すでに通知カード(2020年5月25日廃止)やマイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方には個人番号通知書は、送られません。
- 個人番号通知書は「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
「個人番号通知書」は簡易書留にて届きます
新生児や海外からの転入などで初めてマイナンバー(個人番号)が付番される方や、番号変更の申請をされた方は、届出から2~3週間程度で登録の住所地に個人番号通知書が届きます。
ご不在の場合は「郵送物等ご不在連絡票」が登録の住所地に届きますので、郵便局での保管期限内にご不在連絡票に基づき再配達などのお手続きをお願いします。
- 住民票の世帯ごとに、封筒が簡易書留で届きます。
- 転送不要扱いで送られます。DV等被害者の方、長期入院・入所や長期出張が見込まれるなど、やむを得ない 理由で受け取れない場合は、住民票と異なる居所に郵送できます。詳細は次のリンク先をご確認ください。
送付物の内容
送付物の内容をご確認ください。
- 個人番号通知書
(対象者分) - 対象の方のマイナンバー(個人番号)をお知らせする書類です。
- 個人番号カード交付申請書
(対象者分) - 公的な身分証明書となる、マイナンバー(個人番号)カードの交付を申請するための書類です。申請は、スマートフォンやパソコンからのオンライン申請も可能です。
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒
(1通につき1部) - 記入いただいた交付申請書を郵送いただくための封筒です。切手の貼付は不要です。
- ご案内
(1通につき2部) - マイナンバー(個人番号)及びマインバー(個人番号)カードの交付申請書について案内している冊子です。
通知カード(2020年5月25日廃止)
通知カードとは
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」などが記載されています。
通知カードの交付を受けている方がマイナンバー(個人番号)カードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。
通知カードの廃止
通知カードは、2020年5月25日に廃止されました。
終了した手続き
通知カードに対する次の手続きはおこなうことができません。
- 氏名、住所などの記載
- 新規交付、再交付申請
すでに発行された通知カードの取り扱い
通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
廃止(2020年5月25日)以後に記載事項に変更があった場合、通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できません。
マイナンバー(個人番号)を証明する書類
証明書が必要な場合は、次の方法で手続きをしてください。
- マイナンバー(個人番号)カードを申請する
- マイナンバー(個人番号)入りの住民票を取得する
手続きに関するリンク
マイナンバー(個人番号)の提出先
マイナンバー(個人番号)は、法律や条例で決められた社会保障、税、災害対策の分野で利用することから、市役所や国の行政機関、勤務先に提示します。
マイナンバー(個人番号)に関する問い合わせ先
マイナンバー(個人番号)や個人番号通知書または通知カードに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)へおかけください。
受付時間や外国語ダイヤルなどは次のリンク先をご確認ください。
マイナンバー詐欺にご注意を!
マイナンバー制度をかたり、電話や郵便、訪問等で個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気をつけてください。
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーを提供する相手も、市町村など行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など法律で限定されています。
マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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