マイナンバーカードの代理受け取り
マイナンバーカードの申請者本人が病気、障害その他のやむを得ない事情により、交付場所にお越しいただくことが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。
代理人による受け取りができる条件
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人
- 中学生、小学生、未就学児
- 75歳以上の方
- 長期入院、施設入所されている方
- 障害のある方
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 海外留学をしている方
- 高校生、高専生
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
必要な持ち物
次に挙げるいずれも原本が必要です。
- 交付通知書(はがき)
- 裏面の本人の住所氏名、委任欄、暗証番号を本人がご記入ください
- ご本人の本人確認書類
-
A書類を2点または、A書類とB書類をそれぞれ1点ずつまたは、B書類を3点(そのうち写真付きを1点以上)
- 写真付きの書類がない場合で、「個人番号カード顔写真証明書について」の「利用ができる方」に当てはまる方は個人番号カード顔写真証明書を作成してください。
A書類・B書類については、本人確認できる書類の種類の項目をご確認ください。
- 代理人の本人確認書類
- A書類を2点または、A書類とB書類をそれぞれ1点ずつ
- 代理権者の確認書類
-
- 法定代理人の場合
- 戸籍謄本(ただし、本籍地が神栖市にある場合は不要)や登記事項証明書、その他の資格を証明する書類
- 保佐人および補助人の場合
- 登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
- その他の場合
- 交付通知書(はがき)の委任欄を本人がご記入ください
- 法定代理人の場合
- 通知カード
- お持ちの方のみ
- 住民基本台帳カード
- お持ちの方のみ
- マイナンバーカード
- お持ちの方のみ
- ご本人の出頭が困難であることを証する書類
-
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
- 登記事項証明書
- 中学生、小学生、未就学児の場合
- 本人確認書類
- 75歳以上の方の場合
- 本人確認書類および交付通知書(はがき)に外出困難である旨の記載
- 長期入院、施設入所されている方の場合
- 入院診療計画書、入所証明書、病院長または施設長が作成する顔写真証明書など
- 障害のある方の場合
- 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
- 要介護・要支援認定者の場合
- 介護保険被保険者証(認定の記載があるもの)、認定結果通知書、ケアマネジャーおよびその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
- 妊婦の場合
- 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書など
- 海外留学をしている方の場合
- 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
- 高校生、高専生の場合
- 学生証、在学証明書
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
- 相談している公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
本人確認できる書類
いずれも原本かつ有効期間の定めがあるものについては有効期間内である必要があります。
A書類
次に挙げるいずれかの書類も写真付きに限る。
- 住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書:交付年月日が2012年(平成24年)4月1日以降のものに限る
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの。
- 健康保険証
- 年金手帳
- 社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 医療受給者証
- 介護保険被保険者証
- 生活保護受給者証
- 顔写真証明書など
個人番号カード顔写真証明書について
「個人番号カード顔写真証明書」とは、やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができず、代理人に交付をする際に、本人の顔写真付き本人確認書類がご用意できない場合に、本人確認書類のひとつとしてご利用いただく本人確認書類です。
利用ができる方
マイナンバーカードの申請者本人が次のいずれかに該当する場合、ご利用いただけます。
- 15歳未満の方
- 長期入院者、施設入所者
- 在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
作成方法
- 顔写真の貼付
- 「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼りつけてください。写真は撮影から6か月以内のもので、帽子をかぶってなく、正面向きの顔がはっきりわかるものを貼り付けてください。
- 申請者本人の情報の記入
- 申請者本人の氏名、住所などを記入してください。
- 顔写真を証明する者の情報の記入。顔写真の貼り付けおよび申請者本人の情報の記入をしたうえで、様式の種類に応じて次のいずれかの者に証明を依頼してください。
- 病院長または施設長
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)および、その所属事業者の長
- 相談している公的な支援機関の職員および当該支援機関の長
- 親権者や法定代理人
様式ダウンロード
- 個人番号カード顔写真証明書(病院・施設) (PDF 61.3KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(在宅介護) (PDF 101.6KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(支援機関) (PDF 97.8KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(親権者・法定代理人) (PDF 93.3KB)
関連情報
マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意ください!
「マイナンバー制度」に便乗して、個人情報を聞き出そうとする相手には要注意!
マイナンバー制度をかたり、電話や郵便、訪問等で個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気をつけてください。
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーを提供する相手も、市町村など行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など法律で限定されています。
マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
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総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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