暗証番号の変更・再設定
2025年12月、本人確認書類について更新しました。
マイナンバーカードの暗証番号は変更ができます。また、暗証番号を忘れた場合には再設定が必要です。どちらも住所地の市役所で手続きができます。
コンビニなどで暗証番号の初期化・再設定ができます
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)または利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)のどちらかがロックされた場合、スマートフォンアプリとコンビニなどのキオスク端末を利用して初期化・再設定することができます。
事前に確認するもの
- 有効な電子証明書が搭載されていること(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
- 電子証明書が有効期限(発行日から5回目の誕生日)内であること
- 証明書発行後から、住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別および住所)が変わっていないこと
- 暗証番号がわかること
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を変更する場合:署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)を変更する場合:利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
詳しいご利用方法については、次のリンク先をご確認ください。
注意
いずれの暗証番号もわからない場合は、市役所窓口にて初期化のお手続きが必要です。
受付窓口
- 市民課(市役所本庁舎)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
受付日時
- 日程
-
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
- 第2・第4日曜日(日曜開庁)
- 時間
- 午前8時30分~午後4時30分
暗証番号の種類
- 署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 住民基本台帳用(数字4桁)
- 券面事項入力補助用(数字4桁)
必要な持ちもの
いずれも原本が必要です。(有効期限切れは不可)
本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が入力できない場合は、後述の本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類も必要です
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類1点またはB書類1点)
15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人の本人確認書類(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)と代理権の確認書類(戸籍謄本等。なお、同一世帯の親は不要)もあわせて持参し、同行してください。
詳しくは「マイナンバーカード関係手続きの本人確認書類」のリンク先をご確認ください。
法定代理人が手続きする場合(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合)
次のすべての書類をご持参ください。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類1点またはB書類1点)
- 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等。同一世帯の親は不要)
- 法定代理人の本人確認書類(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)
任意代理人が手続きする場合(法定代理人以外の代理人)
次のすべての書類をご持参ください。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類1点またはB書類1点)
- 代理人の本人確認書類(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)
- 本人に対して文書で照会したその回答書(2回目の来庁時のみ)
- 回答書と委任状の内容に不備がある場合は、受付ができませんのでご注意ください
なお、任意代理人による手続きの場合、1日で手続きが完了しませんのでご注意ください。
マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意ください!
「マイナンバー制度」に便乗して、個人情報を聞き出そうとする相手には要注意!
マイナンバー制度をかたり、電話や郵便、訪問などで個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気をつけてください。
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーを提供する相手も、市町村など行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など法律で限定されています。
マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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