マイナンバーカードの記載事項変更
2025年12月、本人確認書類について更新しました。
マイナンバーカードをお持ちの方が、住所や氏名を変更した場合、カードの券面記載事項を更新する必要があります。新たな住所や氏名を追記欄に記載し、併せてICチップの内部記録事項を更新します。
転入(市外から神栖市への引っ越し)の方
他市区町村または国外から神栖市へ転入された方は、転入後も引き続きマイナンバーカードを利用するための継続利用手続きが必要です。転入届と併せて手続きをしてください。ただし、次の条件で手続きをしていない場合、カードが自動で失効しますのでご注意ください。
- 転入届の手続きを、神栖市に住み始めた日から14日以内かつ転出証明書に記載されている転出日から30日以内におこなうこと。
- 前述の期間内に転入届の手続きをし、その日から90日以内に継続利用手続きをおこなうこと。
転居(市内で引っ越し)・氏名変更の方
神栖市内での住所変更手続きや、婚姻などによる氏名の変更手続きをした場合、マイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きが必要です。
住所・氏名の変更時の署名用電子証明書について
住所や氏名を変更した場合は、署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書の利用を希望される方は、再発行手続きが必要です。カード名義人本人が、継続利用手続きや券面記載事項の変更手続きと併せて再発行手続きをしてください。
なお、カード名義人本人と本人以外の方が手続きをおこなう場合では、必要書類や手続方法が異なりますので、次の「手続きに必要なもの」をご確認ください。
手続きに必要なもの
いずれも原本かつ有効期限の定めがあるものについては有効期限内である必要があります。
本人確認書類(A書類・B書類)については、次のリンク先をご確認ください。
カード名義人本人が手続きをおこなう場合
- マイナンバーカードとカードに設定した暗証番号が必要です。
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)
- 15歳未満の方は署名用電子証明書暗証番号はありません
カード名義人と同一世帯の方が手続きをおこなう場合
- カード名義人のマイナンバーカード
- カード名義人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です
- 暗証番号がご不明な場合は手続きが即日で完了しませんのでご注意ください
- 来庁した方の本人確認書類(A書類1点)
- 電子証明書の再発行手続きをおこなう場合は委任状(次の委任状の様式をダウンロードしてご使用ください)
法定代理人(15歳未満の方の親権者、成年後見人)が手続きをおこなう場合
- カード名義人のマイナンバーカード
- カード名義人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点)
- 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など)
- 神栖市内に本籍がある場合は、戸籍謄本は不要です
任意代理人が手続きをおこなう場合
任意代理人による手続きの場合、転入・転居届と同日には手続きが完了しませんのでご注意ください。
まず、代理人からの申請を受付後、市役所からカード名義人あてに照会書兼回答書を郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(カード名義人が必要事項を記載したもの)と必要書類をお持ちいただければ手続きが完了します。
- 申請時(来庁1回目)
- 代理人の本人確認書類(A書類1点)
- 照会書兼回答書持参時(来庁2回目)
- 照会書兼回答書(申請後に市からカード名義人の住民登録地宛にお送りしますので、必要事項を記入したうえで、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
- カード名義人のマイナンバーカード
- カード名義人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類1点またはB書類1点)
- 代理人の本人確認書類(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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