顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードとは、マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書を用いる場合の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
通常のマイナンバーカードと顔認証マイナンバーカードを切り替える申請は窓口で申し込むことができます。
顔認証マイナンバーカードで利用できる・できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(利用には登録が必要)
訪問診療等は、2024年10月以降に対応予定です。 - 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別など)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
暗証番号の入力が必要な次のようなサービスは利用できません。
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療
- オンライン服薬指導
- その他のオンライン手続き
申請できる方
希望される方(代理による手続きも可能)
マイナンバーカードをこれから申請する方だけでなく、すでにマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードへ切り替えることができます。
取得の方法
顔認証マイナンバーカードの取得方法については、次の流れを確認してください。
1.保険証利用の登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の登録が必要です。
ただし、顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号が使えなくなりますので、マイナポータルやセブン銀行のATMで登録をおこなうことはできません。現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合は、切り替える前に健康保険証利用の登録をおこなってください。
なお、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用する場合は、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申し込みをおこなうことができます。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
2.市役所の窓口で申し込み
マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時に併せて手続きができます。マイナンバーカードを取得済みの方については随時切り替えの手続きができます。
3.顔認証マイナンバーカードの交付
マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
代理人申請の場合
これからマイナンバーカードを取得する方(新規)
本人が交付通知書(はがき)の暗証番号設定欄で「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ、代理人が必要書類等とともに窓口に持参してください。暗証番号の欄の記入は不要です。
すでにマイナンバーカードを取得している方(変更)
代理人が次の持ち物を窓口に持参してください。
- 本人が署名または記名押印をおこなった委任状
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認のできる書類:次のいずれかをお持ちください
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類:1点
- 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの:2点
マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意ください!
「マイナンバー制度」に便乗して、個人情報を聞き出そうとする相手には要注意!
マイナンバー制度をかたり、電話や郵便、訪問等で個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気をつけてください。また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーを提供する相手も、市町村など行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など法律で限定されています。
マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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