国外転出者向けマイナンバーカード

ページ番号1011885 掲載日 2024年6月5日

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2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。(マイナンバーカードの返納を希望の場合は、従来どおり手続きできます)
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)もマイナンバーカードを申請することができるようになります。

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードをすでにお持ちの方(継続利用・電子証明書発行)

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、次の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

手続き

手続きの流れについては次のとおりです。

  1. 国外転出届出時に、マイナンバーカードおよび個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
  2. 市区町村が券面に「国外転出○年○月○日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理をおこなう
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

国外転出後の代理人による電子証明書の発行申請はできませんので、ご注意ください。

提出書類

国外転出手続きと同時に手続きをする場合の必要書類です。A書類・B書類については、本人確認できる書類の種類の項目をご確認ください。

本人が手続きする場合

  • 個人番号カード国外継続利用申請書兼電子証明書失効申請/新規発行申請書
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
    • 住民基本台帳用:数字4桁
    • 署名用電子証明書用:大文字英数字6文字以上16文字以下(電子証明書の発行をする場合)

法定代理人または同一世帯人が手続きする場合

  • 個人番号カード国外継続利用申請書兼電子証明書失効申請/新規発行申請書
  • 国外転出する方のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等。同一世帯の方は不要)
  • 委任状(電子証明書発行をする場合)
  • マイナンバーカードの暗証番号(封筒に封入封緘してお持ちください)
    • 住民基本台帳用:数字4桁
    • 署名用電子証明書用:大文字英数字6文字以上16文字以下(電子証明書の発行をする場合)

任意代理人(法定代理人または同一世帯人以外)が手続きする場合

  • 個人番号カード国外継続利用申請書兼電子証明書失効申請/新規発行申請書
  • 国外転出する方のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(A書類2点またはA書類1点とB書類1点)
  • 委任状(次の回答書に委任内容の記載がある場合は不要です。)
  • 回答書
    • 申請者からの電話での依頼により、照会回答書を事前に住所地へ送付することができます。国外転出届出時に代理人が回答書をご持参ください。
  • マイナンバーカードの暗証番号(回答書に記入し、封筒に封入封緘してお持ちください)
    • 住民基本台帳用:数字4桁
    • 署名用電子証明書用:大文字英数字6文字以上16文字以下(電子証明書の発行をする場合)
本人確認できる書類の種類
A書類

次に挙げるいずれかの書類も写真付きに限る。

  • 住民基本台帳カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書:交付年月日が2012年(平成24年)4月1日以降のものに限る
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書
  • マイナンバーカード(代理人の本人確認書類として使用する場合に限る)
B書類

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの。

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 社員証
  • 学生証
  • 学校名が記載された各種書類
  • 医療受給者証
  • 介護保険被保険者証
  • 生活保護受給者証など
注意事項

転出届には、ほかの書類が必要になる場合がございますので、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

  • 暗証番号の控えや回答書は本人が記入し、封筒に封入封緘して代理人にお渡しください。封入封緘されていない場合、手続きができませんのでご注意ください
  • 暗証番号の控えは代理人の方に返却できませんのでご注意ください
  • マイナンバーカードの暗証番号がわからない場合は手続きができません。再設定を希望される場合は、次のリンク先をご確認ください

マイナンバーカードをお持ちでない方(新規交付)

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請ができます。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付)
なお、国際通話料金がかかります。

紛失の届出や発見時の手続きについては、「国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・その他の手続き」の項目をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・その他の手続き

次のお手続きについては、リンク先をご確認ください。

  • 氏名などの変更手続き
  • 暗証番号の変更および再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難などによる手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意ください!

「マイナンバー制度」に便乗して、個人情報を聞き出そうとする相手には要注意!

マイナンバー制度をかたり、電話や郵便、訪問などで個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気をつけてください。
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーを提供する相手も、市町村など行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など法律で限定されています。

マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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