マイナンバーカードの特急発行
通常、マイナンバーカードの申請から交付までの期間は約1~2か月程度要しますが、乳児(1歳未満)や紛失等による再交付など、特定の条件を満たし、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、約1週間でマイナンバーカードを受け取れる特急発行が2024年12月2日(月曜日)から開始されました。
なお、出生届と同時におこなうマイナンバーカードの申請で、住所地以外の窓口で手続きをする場合には発行まで更に日数を要します。
対象者
特急発行申請のできる対象者は次のとおりです。対象者以外(有効期間満了で更新される方など)は通常の申請になりますので、ご注意ください。
なお、出生届と同時に申請するA.乳児(1歳未満)の場合を除き、代理人による申請はできません。
- A.乳児(1歳未満)
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申請できる期間:1歳の誕生日の前日まで
- 申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方に限ります。
- 出生届と同時にマイナンバーカードを申請することができます。
- 写真なしのカードになります。
- B.国外から転入された方
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申請できる期間:神栖市に転入届をした日から30日以内
- 国外から転入後、初めてマイナンバーカードを取得する方に限ります。
- すでに国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内で使用できるよう継続利用手続きをおこないます。
- 国外転出手続きをした際に返還されたマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続きの際にお持ちください。
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C.マイナンバーカードを紛失した方(盗難を含む)
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申請できる期間:神栖市に紛失届をした日から30日以内
- D.マイナンバーカードを焼失・損傷(磁気不良など)した方
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申請できる期間:焼失・損傷などによりカードが利用できなくなった日から30日以内
- E.追記欄が満欄の方
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申請できる期間:追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内
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F.新たに住民票に記載された方(無戸籍者等)
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申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
住民登録後、初めてマイナンバーカードを取得する方に限ります。
- G.新たに住民票に記載された中長期在留者等
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申請できる期間:神栖市に転入届または中長期在留者等となった届出をした日から30日以内
住民登録後、初めてマイナンバーカードを取得する方に限ります。
- H.マイナンバー等の変更によりマイナンバーカードが失効した方
- 申請できる期間:マイナンバー等の変更請求をした日、または職権によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨を公示した日から30日以内
- I.刑事施設等に収容されていた方
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申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
出所後、初めてマイナンバーカードを取得する方に限ります。
手数料
紛失や損傷、古いマイナンバーカードの返納ができない等自身の責任による場合は、再発行手数料が2,000円(マイナンバーカード1,800円・電子証明書200円)かかります。
なお、特急発行を希望しない場合の再発行手数料は1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。
申請方法
乳児(1歳未満)の特急発行の申請方法(対象者:A)
申請時に必要な持ち物
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行を申請する場合は、必ず次の申請書をご記入の上、出生届と併せて窓口へ提出してください。出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式をご使用ください。
出生届と別日にマイナンバーカードを申請する場合
次のすべての書類をお持ちになり、本人(1歳未満の子)および法定代理人が窓口にお越しください。
いずれも原本が必要です。(有効期限切れは不可)
- 本人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 本人の個人番号通知書
A書類・B書類については、本人確認できる書類の種類の項目をご確認ください。
乳児(1歳未満)以外の特急発行の申請方法(対象者:B~I)
申請時に必要な持ち物
本人確認書類をお持ちになり、必ず本人が窓口にお越しください。(代理人による申請は不可)
お持ちいただく本人確認書類の種類によって、照会書兼回答書が必要になる場合があります。詳しくは次をご確認ください。
いずれも原本が必要です。(有効期限切れは不可)
- パターン1
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本人確認書類:A書類2点
- パターン2
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本人確認書類:A書類1点とB書類1点
- パターン3
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- 本人確認書類:A書類1点
- 照会書兼回答書
- パターン4
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- 本人確認書類:B書類2点
- 照会書兼回答書
照会書兼回答書とは
写真付きの本人確認書類をお持ちでない方に対し、ご本人の意思による申請で間違いないか確認するものです。事前にご連絡をいただくか、ご来庁いただいた後に照会書兼回答書をご自宅に送付します。ご自宅に届いた照会書兼回答書に必要事項をご記入の上、窓口へご持参ください。
なお、申請時に照会書兼回答書を持参しなかった場合は、マイナンバーカードの郵送受け取り手続きができないため、後日、窓口での受け取りになります。
本人確認のできる書類の種類
A書類
写真付きに限る。
- 住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書:交付年月日が2012年(平成24年)4月1日以降のものに限る
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
- マイナンバーカード:代理人の本人確認書類として使用する場合に限る
B書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの。
- 健康保険証(資格確認書)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 医療受給者証
- 介護保険被保険者証
- 生活保護受給者証など
マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意ください!
「マイナンバー制度」に便乗して、個人情報を聞き出そうとする相手には要注意!
マイナンバー制度をかたり、電話や郵便、訪問等で個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気をつけてください。また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーを提供する相手も、市町村など行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など法律で限定されています。
マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供できる相手か、自身のマイナンバーを利用する目的は何なのかを確認してください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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