住民登録時の障害福祉にかかわる必要書類

ページ番号1002051 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月1日

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住民票(住民基本台帳)は、住民の氏名、性別、生年月日、住所などを記録しています。これらを証明するとともに、国民健康保険、国民年金、教育、選挙などの行政サービスの基礎となる大切なものです。
住所など変更がありましたら、速やかに市民課(神栖市役所 本庁舎)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)まで届け出をしていただきますが、次の該当する手帳などをお持ちの方は、ご来庁前に障がい福祉課(電話:0299-90-1137)までお問い合わせください。

住民登録の届け出について

転入・転出時などの必要書類や住民登録の届出先・受付時間などについては、次のリンク先をご確認ください。

神栖市へ転入したとき

身体障害者手帳をお持ちの方

療育手帳をお持ちの方

  • 療育手帳
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚:県外から転入の方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚:県外から転入の方

自立支援医療受給者証をお持ちの方

  • 自立支援医療受給者証のコピー
  • 市町村民税課税・非課税証明書、その他 所得・収入を証する書面
    (健康保険証の世帯が変わる場合は、新しい健康保険証の世帯全員分の証明書が必要です)
  • 健康保険証のコピー:県外から転入の方

障害福祉・障害児通所サービス受給者証をお持ちの方

  • 障害福祉・障害児通所サービス受給者証のコピー
  • 区分認定証明書:18歳以上で認定を受けている方
  • 課税・非課税証明書
    • 18歳以上(施設入所の18歳・19歳除く)の場合:障害のある方とその配偶者の分
    • 児童(施設入所の18歳・19歳含む)の場合:保護者の属する住民基本台帳での世帯分

地域生活支援事業受給者証をお持ちの方

  • 地域生活支援事業受給者証のコピー
  • 課税・非課税証明書
    • 18歳以上(施設入所の18歳・19歳除く)の場合:障害のある方とその配偶者の分
    • 児童(施設入所の18歳・19歳含む)の場合:保護者の属する住民基本台帳での世帯分
    • 障害福祉・障害児通所サービス受給者証をお持ちの方で、提出がある方は不要です。

特別児童扶養手当の認定を受けている方

  • 特別児童扶養手当証書
  • 受給預金口座が分かるもの:県外から転入の方

神栖市内で転居するとき

次の手帳や受給者証をお持ちの方はご持参ください。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証
  • 障害福祉・障害児通所サービス受給者証
  • 地域生活支援事業受給者証
  • 特別児童扶養手当証書

神栖市から市外へ転出するとき

次の受給者証をお持ちの方はご持参ください。

  • 自立支援医療受給者証
  • 障害福祉・障害児通所サービス受給者証
  • 地域生活支援事業受給者証

世帯変更があったとき(世帯主の変更、世帯の分離合併)

次の受給者証をお持ちの方はご持参ください。

  • 自立支援医療受給者証
  • 障害福祉・障害児通所サービス受給者証

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。