特別児童扶養手当

ページ番号1002097 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年4月1日

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2026年4月、手当額等を更新しました。

特別児童扶養手当は精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給要件

日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児を監護している父母または養育者に支給されます。
ただし、児童福祉施設に入所している場合や障害を支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
また、本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。

支給対象となる障害の程度の目安は以下のとおりとなります。

  • 身体障害者手帳1~3級程度(単独等級)
  • 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)程度
  • 上記と同程度以上の障害をもつ児童

手当額(月額)

  • 令和8年度(2026年度)
    • 1級:58,450円
    • 2級:38,930円
  • 令和7年度(2025年度)
    • 1級:56,800円
    • 2級:37,830円

支給月

4月、8月、11月
申請した月の翌月分から支給対象となります。

申請先

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

障がい福祉グループ:0299-90-1137
相談支援グループ:0299-77-5117

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