特別障害者手当
2026年4月、手当額等を更新しました。
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
支給要件
著しく重度の障害があるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
ただし、施設入所者および3か月以上の入院患者は支給対象となりません。
また、本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
対象例
- 身体障害のため、常にベッド上の生活である
- 重度の身体障害が複数ある
- 重度の知的・精神障害と身体障害が重複してる
- 知的・精神障害により、常に厳重な注意が必要である
手当額(月額)
- 令和8年度(2026年度):30,450円
- 令和7年度(2025年度):29,590円
支給月
2月、5月、8月、11月
申請した月の翌月分から支給対象となります。
申請先
- 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
障がい福祉グループ:0299-90-1137
相談支援グループ:0299-77-5117
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