特別障害者手当

ページ番号1002099 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月7日

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特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給要件

最重度の障害により、日常生活において常に特別の介護を必要とする人に手当を支給します。
ただし、施設入所者および3か月以上の入院患者を除きます。

対象例

  • 身体障害のため、常にベッド上の生活である
  • 重度の身体障害が複数ある
  • 重度の知的・精神障害と身体障害が重複してる
  • 知的・精神障害により、常に厳重な注意が必要である

申請先

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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