障害児福祉手当

ページ番号1002098 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年4月1日

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2026年4月、手当額等を更新しました。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給要件

次のいずれかに該当する日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
ただし、福祉施設入所者や障害を支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
また、本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。

  • 重度の身体障害のために、常に介護が必要である
  • 重度の知的・精神障害により、常に介護を必要とする

手当額(月額)

  • 令和8年度(2026年度):16,560円
  • 令和7年度(2025年度):16,100円

支給月

2月、5月、8月、11月
申請した月の翌月分から支給対象となります。

申請先

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

障がい福祉グループ:0299-90-1137
相談支援グループ:0299-77-5117

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