障害児福祉手当
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給要件
次のいずれかに該当する20歳未満の人に手当を支給します。
ただし、福祉施設入所者は除きます。
- 重度の身体障害のために、常に介護が必要である
- 重度の知的・精神障害により、常に介護が必要とする
申請先
- 障がい福祉課(保健・福祉会館1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
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