神栖市心身障害者(児)福祉手当
神栖市では、市内に1年以上お住まいの重度障害者等に福祉手当を支給しています。
ただし、福祉施設入所者は除きます。
2025年7月、申請書様式等を掲載しました。
支給額
月額3,000円(3月末にまとめて支給します)
対象者
市内に1年以上お住まいで、次のような状態のいずれかに該当する方。
ただし、福祉施設入所者は除きます。
- 身体障害者手帳1級、2級の方
- 療育手帳マルA、またはAの方
- 介護保険制度で要介護4,5の認定を受けた方
- 特別児童扶養手当の受給認定を受けているお子さん
- 障害基礎年金1級、2級を受給している方
申請に必要なもの
- 神栖市心身障害者(児)福祉手当認定申請書
- 振込先の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 対象要件を満たすことがわかるもの(各種手帳等)
申請書様式
申請先
- 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
認定後の手続について(変更・喪失)
振込先口座を変更したい場合や受給資格が喪失した場合(死亡、転出、障害程度の軽減等)は、手続きが必要となりますので、ご注意ください。
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神栖市心身障害者(児)福祉手当支払方法変更届 (PDF 28.7KB)
変更後の口座がわかるものも必要となります。 -
神栖市心身障害者(児)福祉手当受給資格喪失届 (PDF 49.1KB)
喪失届の提出がないと未払い分の手当が支給されませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
障がい福祉グループ:0299-90-1137
相談支援グループ:0299-77-5117
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