国の福祉手当に関するお知らせ

ページ番号1002101 掲載日 2020年3月15日 更新日 2024年3月15日

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国の福祉手当である、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の額が変わります。

手当額は、物価変動に応じた自動物価スライド制という改定をおこなうことが法律に規定されており、毎年見直しがおこなわれております。

2024年4月分からの手当額

2024年4月分から、手当の月額が約3.2%増額され、次のようになります。(2024年3月更新)

  • 特別児童扶養手当1級:月額55,350円
  • 特別児童扶養手当2級:月額36,860円
  • 障害児福祉手当:月額15,690円
  • 特別障害者手当:月額28,840円
  • 経過的福祉手当:月額15,690円

予算の決議状況により、内容が変更になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

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