特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者に手当を支給します。
ただし、福祉施設入所者は除きます。
- 身体障害者手帳1~3級
- 療育手帳マルA,A,B
- 精神障害者保健福祉手帳 1~2級
- 中度以上の障害や疾患のために注意や介護を必要とする
申請先
- 障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。