特別児童扶養手当

ページ番号1002088 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月7日

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特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給要件

次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者に手当を支給します。
ただし、福祉施設入所者は除きます。

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 療育手帳マルA,A,B
  • 精神障害者保健福祉手帳 1~2級
  • 中度以上の障害や疾患のために注意や介護を必要とする

申請先

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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