軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業

ページ番号1002091 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月7日

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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助する制度です。
他の法令の規定に基づき補聴器購入費等の助成を受けられる場合は、対象になりません。
必ず購入前に申請してください。

対象者

次の要件のいずれにも該当する児童

  • 神栖市内に住所を有する18歳未満の者
  • 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付対象とならないものについては対象となります。

申請に必要なもの

申請書などは直接お渡しいたしますので、障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。

  • 申請書(様式第1号)
  • 意見書(様式第2号)
  • 見積書

世帯の状況によっては、課税証明書が必要となります。世帯の所得状況によって、対象とならない場合があります。

補助額

基準額の3分の2を市が補助します。
基準額を超える部分については、補助の対象となりません。
基準額は種類などによって異なります。詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。

申請手続き

障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)または市民生活課(波崎総合支所1階)で、申請手続きができますので、詳細は障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
必ず購入前に申請してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

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