自立支援医療
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
2023年12月、最新の情報に更新しました。
精神通院医療
精神疾患にかかる通院医療費を一部負担します。継続的な通院治療が必要な方であれば、障害者でなくてもご利用いただけます。
対象者
神栖市に住所を有し、精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方
対象となる精神疾患
- 症状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害
- てんかん
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
有効期限
有効期限は1年です。更新申請時の診断書の添付は2年に1度です。
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更生医療
身体障害者の障害改善、機能の維持のための医療費を一部負担します。障害部位の手術、臓器移植後の抗免疫療法、人工透析などにご利用いただけます。
対象者
神栖市に住所を有し、身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害の除去・軽減をする手術などの治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)
有効期限
通常おおむね3か月以内です。
ただし、長期にわたって治療を継続しなければならない場合は最長1年となります。
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育成医療
身体に障害のあるお子さん、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患があるお子さんが、その障害を軽くしたり、機能回復を図るための手術などの医療を受ける際に医療費の一部を助成します。
対象者
神栖市に住所を有し、身体に障害のある児童で、その障害の除去・軽減をする手術などの治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)
費用負担(自己負担の上限額)と所得制限
どの障害の人も医療費の1割を支払うことが原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市民税の課税状況など)に応じて上限が設けられる場合があります。
所得に応じた上限額
所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれ負担の上限額が決められています。
また、高額治療継続者(重度かつ継続)には別に上限額が決められています。
- 生活保護
-
- 対象世帯:生活保護世帯
- 月額上限額:0円
- 低所得1
-
- 対象世帯:住民税非課税世帯で障がい者の年収が80万円以下
- 月額上限額:2,500円
- 低所得2
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- 対象世帯:住民税非課税世帯で低所得1以外
- 月額上限額:5,000円
- 中間的な所得
-
- 対象世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が235,000円未満
- 月額上限額:医療保険の自己負担限度額と同額
- 一定所得以上
-
- 対象世帯:住民税課税世帯で住民税額(所得割)が235,000円以上
- 月額上限額:自立支援医療費支給の対象外(所得制限)
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指定自立支援医療機関
自立支援医療は指定自立支援医療機関にて受けられます。
詳しくは障がい福祉課(電話:0299-90-1137)にお問い合わせください。
申請・変更などの手続き
まずは、障がい福祉課(電話:0299-90-1137)までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(指定の様式)
- 健康保険証
医療機関変更の手続き
現在お持ちの自立支援医療受給者証と印鑑を持って、障がい福祉課の窓口で、指定医療機関の変更申請をしてください。
なお、変更後の医療機関も指定自立支援医療機関である必要があります。
住所や加入保険の変更手続き
市内で転居するときは自立支援医療受給者証、加入保険の変更の場合は自立支援医療受給者証と保険証を持って、障がい福祉課の窓口へ届け出てください。
市外へ転出するときは、自立支援医療受給者証をお返しください。
問い合わせ先・申請先
- 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館1階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
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