介護保険料の納付開始時期と決め方・納め方

ページ番号1002214 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月6日

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納付開始時期

介護保険料は40歳以上の方全員が納めます。必ずお納めください。

介護保険料は介護が必要な方の介護サービス費用などをまかなうために使われます。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

40歳以上65歳未満の方は、40歳の誕生日の前日が資格取得日となりその日が属する月分から、「第2号被保険者」として医療保険分と介護保険分を加入している医療保険にあわせて納めることになります。
なお、加入している医療保険によって決め方、納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳の誕生日の前日が資格取得日となり、その日が属する月分から「第1号被保険者」として本人に介護保険料がかかります。

決め方

市町村税の課税状況や所得額などに応じて決定します。

納め方

納め方は、年金の受給額によって、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書による納付)の2通りに分かれます。

転入された方

転入された方は、転入された月分から神栖市へ保険料を納めていただきます。
転入された年の1月1日時点に住んでいた市区町村へ所得照会を行い、算定します。

転出された方

転出確定日が属する月分から転出地へ保険料を納めていただきますので、神栖市で納めていただく分は転出確定日が属する月の前月までとなります。納付義務のない介護保険料を納めた場合は還付の手続きが必要となりますので、後日該当者に神栖市から還付に関する書類を通知します。

死亡された方

資格喪失日(死亡日の翌日)が属する月分から納付義務がなくなります。
納付義務のない介護保険料を納めた場合は還付の手続きが必要となりますので、後日該当者に神栖市から還付に関する書類を通知します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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