65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料と基準額
65歳以上の人の保険料は、「基準額」をもとに所得に応じて段階的に決まります。「基準額」は、次の式のように市区町村の介護保険のサービスにかかる費用などから算出されます。
2024年4月、介護保険料所得段階別一覧表と老齢福祉年金について更新しました。
基準額(年額)の算出式
「神栖市で介護保険給付に必要と見込まれる費用」×「65歳以上の人の負担分(23%)」÷「神栖市の65歳以上の人数」
神栖市の基準額(年額)
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の基準額は、年額64,800円です。
保険料はこの基準額にもとづき、次の13段階に分かれます。
所得別保険料
所得 第1段階
- 対象
-
- 生活保護受給の方
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の0.285倍
- 保険料年額:18,460円
所得 第2段階
- 対象
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の0.485倍
- 保険料年額:31,420円
所得 第3段階
- 対象
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の0.685倍
- 保険料年額:44,380円
所得 第4段階
- 対象
- 本人は市民税非課税で、世帯の誰かに市民税が課税されている、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の0.9倍
- 保険料年額:58,320円
所得 第5段階
- 対象
- 本人は市民税非課税で、世帯の誰かに市民税が課税されている、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額
- 保険料年額:64,800円
所得 第6段階
- 対象
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の1.2倍
- 保険料年額:77,760円
所得 第7段階
- 対象
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の1.3倍
- 保険料年額:84,240円
所得 第8段階
- 保険料
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の1.5倍
- 保険料年額:97,200円
所得 第9段階
- 対象
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の1.7倍
- 保険料年額:110,160円
所得 第10段階
- 対象
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
- 保険料
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- 調整率:基準額の1.9倍
- 保険料年額:123,120円
所得 第11段階
- 対象
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の2.1倍
- 保険料年額:136,080円
所得 第12段階
- 対象
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の2.3倍
- 保険料年額:149,040円
所得 第13段階
- 対象
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方
- 保険料
-
- 調整率:基準額の2.4倍
- 保険料年額:155,520円
備考
合計所得金額とは
年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除金額、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。
なお、第1段階から第5段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用います。
また、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。
課税年金収入とは
老齢基礎年金等の課税対象年金です。遺族、障害者年金等の非課税年金は含みません。
世帯
賦課期日は年度の初日のため、4月1日時点の住民票上の世帯状況が反映されます。
ただし、年度途中で65歳に到達された方、転入された方は資格取得日時点の世帯状況が反映されます。
低所得者保険料の軽減について
第1~3段階は負担を抑えるために公費が投入され保険料が軽減されています。
老齢福祉年金とは
老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した昭和36年4月当時に、すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して支給されます。
明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や保険料の納付期間が1年未満の方などが受給できる年金です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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