65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

ページ番号1002216 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月6日

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納め方は、年金の受給額によって、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書による納付)の2通りに分かれます。
なお、被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

特別徴収

4月1日現在、年金(老齢福祉年金を除く、老齢基礎年金・退職年金・障害年金・遺族年金)を年額18万円以上受給されている方が対象となり、年金から天引きされて納めていただきます。
ただし、毎年4月1日時点で、65歳に達していない方や神栖市に住所を有しない方などは、おおむね半年後から、特別徴収が開始されます。

納付時期

年金の支払い月に、年6回に分けて天引きになります。

仮徴収

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)に納めます。(前年度2月分と同額)

本徴収

確定した年間保険料額からすでに納めている仮徴収分を差し引いた額を10月(4期)、12月(5期)、翌年2月(6期)に分けて納めます。

納付書で収めていただく場合

本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納めていだだく場合があります。

年度途中で保険料が増額になった場合

この場合は年金からの天引きのほか、増額分を納付書で納めてください。

次のような状況で、特別徴収の対象となった場合

特別徴収の対象者として決定された月の最短6か月後から天引きになります。それまでは納付書で納めてください。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 年金が一時差し止めになっていた
  • 収入申告の見直しで再度申告をされ、保険料の所得段階が変更になった など

普通徴収

年金(老齢福祉年金を除く、老齢基礎年金・退職年金・障害年金・遺族年金)の受給額が年額18万円未満の方が対象となります。
市から納付書を郵送しますので、金融機関及びコンビニエンスストアで納めてください。
なお、納付の方法については次のページをご確認ください。

納付時期

4月~翌年2月の6期に分けて納めます。

1期・2期(4・6月末納期限)

4月に暫定納付書(前年の所得が確定されていないため、前年度の所得段階の年額保険料額をもとに暫定的に算出された金額)を送付します。1・2期の2回に分けて納付します。

3期・4期・5期・6期(8・10・12・2月末納期限)

8月に本算定納付書(確定した保険料額から1・2期を差し引いた金額)を送付します。
3~6期の4回に分けて納付します。

口座振替が便利です

普通徴収の方には、納め忘れがなく納める手間も省ける口座振替をおすすめしております。

口座振替にするには

預金口座のある金融機関や郵便局の窓口で、「口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、お申し込みください。「口座振替依頼書」は神栖市内の金融機関・郵便局の窓口にございます。
介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)をご用意ください。

口座振替の開始

口座振替の開始は、通常申し込み日の翌月からとなります。残高不足で引き落としができないケースがございますので口座残高にご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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