介護保険料を滞納すると

ページ番号1002219 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月15日

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災害など特別な事情がないのに保険料の滞納がつづく場合、督促状や催告書が送付され延滞金が発生する場合もあります。
さらに、滞納が続くと未納期間に応じて、次のような措置がとられます。

やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなった場合は、お早めに長寿介護課までご相談ください。

2024年4月、最新の情報に更新しました。

未納期間に応じた措置

納期限から1年以上滞納すると

納期限から1年以上滞納すると、利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請により後から保険給付費(本来の自己負担分を除く費用)が払い戻しされます。

納期限から1年6か月以上滞納すると

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。 申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

納期限から2年以上滞納すると

前述に加え、納期限から2年以上滞納すると、時効によって滞納分を納めることはできなくなり、一定期間利用したサービス費用の自己負担割合が3~4割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。 

介護保険の財源の内訳(令和6年度~令和8年度)

介護保険は介護や支援が必要な方が安心して暮らしていけることを目指して社会全体で支えあう仕組みです。
その財源の半分が皆さんが納めていただいております介護保険料となります。
必要なときに安心してサービスが利用できるようご理解ご協力のうえ、納付をお願いします。

  • 公費:50%(国25%、県12.5%、市12.5%)
  • 65歳以上の方の保険料:23%
  • 40歳~64歳までの方の保険料:27%

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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