40歳~64歳までの方の介護保険料

ページ番号1002218 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月6日

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40歳以上65歳未満の方は、40歳の誕生日の前日が資格取得日となりその日が属する月分から、「第2号被保険者」として医療保険分と介護保険分を加入している医療保険にあわせて納めることになります。
なお、加入している医療保険によって決め方、納め方が異なります。

国民健康保険の方

決め方

所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。

納め方

国民健康保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

決め方

健康保険組合、共済組合など加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。

納め方

医療保険分と介護保険分と合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。個別に納める必要はありません。

被扶養者(配偶者等)の介護保険料

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)については、扶養者(または世帯主)に医療保険料と合わせてかかることになります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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