令和8年度介護保険料の特例措置

ページ番号1013973 掲載日 2026年7月23日

印刷大きな文字で印刷

2025年度税制改正において、2025年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は、介護保険事業運営に必要な費用を見込んで、保険料を設定し、事業を計画・運営しています。しかし、今回の税制改正は、第9期介護保険事業(令和6年度~8年度)の計画時には想定されていないものであるため、保険料収入が減少し、事業運営に支障が生じる可能性がでてきました。

このような影響を避けるため、国は、税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令を改正し、特例措置を設けました。そのため、2026年度の市民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階の算定では「課税」と判定されることがあります。

この特例措置は、2026年度に限るものであり、介護保険制度を安定して運営するための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

特例措置の内容

  • 給与所得控除額の調整:2025年度税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
  • 市民税課税・非課税の判定:2025年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

これにより、2026年度市民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例措置の対象者

第1号被保険者(65歳以上)本人および同じ世帯の方が、次のすべての要件を満たす方

  • 2026年1月1日と2026年4月1日いずれも神栖市に住民登録がある方
  • 2025年中(2025年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

前述以外の方は影響を受けません。

特例措置に対する特例減免

2026年度の介護保険料に限り、2025年度税制改正後の給与控除額を用いて合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。

対象者は、市民税の情報をもとに自動適用されますので、個別の申請は不要です。8月上旬以降に送付する「令和8年度介護保険料納入通知書」にてご確認ください。

対象者

特例措置により次のすべての要件を満たす方

  • 第1号被保険者またはその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のうち、2025・2026年度の市民税がともに非課税の方
  • 給与所得控除の最低保証額引き上げの決定を受けて、2026年度も引き続き市民税が非課税となるよう、2025年中に給与所得控除の引き上げ分の範囲内で就労調整をおこなった方

関連資料

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。