乳幼児健診(乳幼児健康診査)
乳幼児健診は乳幼児の病気の予防と早期発見、健康の保持を目的としています。
2023年10月、集団健診を修正しました。
集団健診
集団健診として神栖市保健センターまたは、はさき保健・交流センターでおこないます。
対象者には市から個別に通知します。費用は無料です。
日程など詳しくは各リンク先をご確認ください。
警報・台風等による中止基準については、次のリンク先でご確認ください。
転入された方へ
転入前の市区町村で乳幼児健診(4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診)を受けてない方は、母子健康手帳をお持ちのうえ、健康増進課または、はさき保健・交流センター窓口までお越しください。
医療機関健診
個別に医療機関で受診します。直接医療機関に申し込んでください。
- 1か月児健診
- 出産した医療機関で受診することが多いです。
- 4~7か月児健診
- 対象:生後4か月1日~7か月30日まで
ただし、災害や感染症などで集団健診が実施できない場合には生後4か月1日~7か月30日まで - 9~11か月児健診
- 対象:生後9か月1日~11か月30日まで
1か月児健診費用の一部助成
お子さんの1か月児健診の費用を一部助成します。
1か月児健診の受診票は、妊娠届を出したときにお渡しします。
乳児一般健康診査受診票(4~7か月児と9~11か月児)
4か月児健診を受けた時に、4~7か月児健診と9~11か月児健診の助成券を「乳児一般健康診査受診票」としてお渡ししています。
受診する時に委託医療機関の窓口に提出してください。
なお、災害や感染症等で集団健診が実施できない場合には4~7か月の間に1回、医療機関にて健診を受診することができます。
健診費用
無料、または一部自己負担です。
委託医療機関
この受診票の使用は委託医療機関に限ります。
委託医療機関については、健康増進課(電話:0299-90-1331)までお問い合わせください。
年齢の計算について
年齢の計算は、法律で誕生日の前日に満1歳と数えます。
そのため、誕生日前日から、9~11か月児健診の助成券である「乳児健康診査受診票(第2回)」が使用できなくなります。受診日にはご注意ください。
手元に受診票がない方へ
里帰りなどで、市外で4か月児健診を受けた方や転入してきた方には、受診票を窓口でお渡しします。
健康増進課(電話:0299-90-1331)または、はさき保健・交流センター(電話:0479-21-5132)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp
母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。