警報・台風等による母子保健事業の中止基準

ページ番号1006840 掲載日 2020年10月21日 更新日 2023年9月12日

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母子保健事業に参加される方の安全確保のため、警報発令時など災害の危険性が高い場合には、次の基準により母子保健事業を中止させていただきます。
皆さんの安全を確保するための措置ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

2023年9月、態度決定時刻以降に警報が発令されたときについて追記しました。

母子保健事業中止基準

台風の接近等に伴い、水戸地方気象台が神栖市もしくは神栖市を含む地域に「特別警報」や「警報(大雨、暴風、洪水のいずれか)」が発令されている場合、安全のため次の事業を中止します。
また、大規模な災害等が市内に発生、または発生するおそれがあるときも同様です。

事業ごとの態度決定時間

次の時間までに、事業を実施するか否か態度を決定します。

当日 午前9時までに決定するもの
乳幼児健診
(4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診)
前日 午後4時までに決定するもの
  • 離乳食教室
  • 発育栄養相談
  • マタニティセミナー
  • ニューファミリーセミナー

態度決定時刻以降に警報が発令されたとき

警報が発令された時点で、すべての事業を原則中止とします。
なお、中止決定後、警報が解除された場合も事業は原則中止します。
ただし、状況に応じて実施する場合もありますので、その際は市のホームページでお知らせします。

注意事項

  • 神栖市保健センターは、福祉避難所に指定されているため、避難所開設時は事業を中止させていただきます。
  • 該当する警報が発令されていなくても、台風の規模や進路により中止または延期する場合があります。その際は、市ホームページへ掲載する予定です。
  • その他災害・感染症の拡大等のため事業を実施することが適当でないと認められるとき、中止について協議し、決定します。
  • 乳幼児健診が実施できなかった場合の振り替えについては、決まり次第、市ホームページへ掲載します。
  • 気象警報・注意報は、次のリンク先をご確認ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp

母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331

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