育児休業期間中における利用の取り扱いについて:放課後児童クラブ

ページ番号1014062 掲載日 2026年9月1日

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放課後児童クラブについては、児童福祉法において「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」と規定されていることから、当市においては、これまで保護者の方が育児休業を取得された場合は、原則として児童クラブの利用の対象外としていました。

この度、こども家庭庁より、「「労働等」には保護者が育児休業中の場合等を含められることから、実施主体である市町村の判断により、放課後児童クラブを活用いただくことは可能である」との見解が示されたことに伴い、2026年9月1日から、育児休業期間中においても利用の対象とすることとしましたので、お知らせいたします。
詳細は、利用申し込み方法にてご確認ください。

また、特別な事情などで利用を希望される場合は、お申し込みいただき、状況をお聞きした上で必要な期間の利用を認めておりますので、ご相談いただきますようお願いいたします。

注意事項

  • 児童クラブを利用されている方で、育児休業を取得、延長、短縮された場合は、書類を提出いただく必要がありますので、お早めにお申し出ください
  • 定員があるため、就労状況や児童の学年などの審査により、不承認となる場合があります

利用申し込み方法

一斉募集期間の申し込みについては、次のリンク先をご確認ください。

一斉募集期間以外の申し込みについては、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
母子保健グループ 電話:0299-77-9288

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